不正競争防止法上の営業秘密に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。…
著作権法・不正競争防止法 【著作権法・不正競争防止法】7
不正競争防止法上の営業秘密に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
- (1)様々な刊行物に掲載された情報の断片を集めて構成された情報が、営業秘密に該当することはない。
- (2)営業秘密を取得する際に、その営業秘密について、たとえ直接の相手方に営業秘密不正取得行為が認められなくても、その営業秘密のその相手方への伝達の過程で営業秘密不正取得行為が介在したのであれば、その営業秘密の取得が不正競争に該当することがある。
- (3)営業秘密保有者からその営業秘密を示された者が、自分ではなく第三者に不正の利益を得させる目的でその営業秘密を開示する行為は、不正競争に該当することはない。
- (4)営業秘密保有者からその営業秘密を示された者が、不正の利益を得る目的、及びその営業秘密保有者に損害を加える目的のいずれも有さずに、その営業秘密を開示した場合、その開示を受けた者がその営業秘密を取得する行為が不正競争に該当することはない。
- (5)営業秘密を取得した後、その営業秘密につき営業秘密不正取得行為が介在していた事実を知った場合には、それ以降その営業秘密を使用する行為は常に不正競争防止法上の規制の対象となる。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「営業秘密を取得する際に、その営業秘密について、たとえ直接の相手方に営業秘密不正取得行為が認められなくても、その営業秘密のその相手方への伝達の過程で営業秘密不正取得行為が介在したのであれば、その営業秘密の取得が不正競争に該当することがある。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2021年(令和3年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【著作権法・不正競争防止法】7(特許庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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