ボイラー室の管理等に関するAからDまでの記述で、その内容が法令に定められているもののみを全て挙げた組合せは、(1)~(5…

関係法令 第35問

ボイラー室の管理等に関するAからDまでの記述で、その内容が法令に定められているもののみを全て挙げた組合せは、(1)~(5)のうちどれか。ただし、ボイラー室に設置されているボイラーは、移動式ボイラー又は小型ボイラーではないものとする。A ボイラー室その他のボイラー設置場所には、必要がある場合のほか引火しやすいものを持ち込ませてはならない。B ボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所には、当該ボイラーの取扱いを担当するボイラー技士の氏名及び資格名を掲示しておかなければならない。C ボイラー室その他のボイラー設置場所には、関係者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、その旨を見やすい箇所に掲示しなければならない。D ボイラーの取扱いを担当するボイラー技士には、担当するボイラーのボイラー検査証又はその写を所持させなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。A,Cが定められています。 【B 定められていない】 掲示が求められているのは、担当するボイラー技士の氏名及び資格名ではなく、ボイラー検査証並びにボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名です。 担当の技士ではなく、責任者である作業主任者が誰なのか。それが分かることに意味があります。 【D 定められていない】 ボイラー検査証またはその写を所持させる定めがあるのは、移動式ボイラーの場合です。据え付けたボイラーについては求められていません。 移動式は現場から現場へ動くので、その場で検査証を示せる必要があります。
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【A 定められている】 ボイラー室その他のボイラー設置場所には、必要がある場合のほか、引火しやすいものを持ち込ませてはなりません。 【C 定められている】 関係者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、その旨を見やすい箇所に掲示しなければなりません。 【二つの掲示】 立入禁止           だれに向けた掲示か → 外の人へ 検査証・作業主任者の資格と氏名 だれに向けた掲示か → 中で働く人と外の人の両方へ 掲示の相手が違うので、両方が要ります。 【引火しやすいものを持ち込ませないわけ】 火を扱う部屋であり、高温の面がむき出しになっている

出典:一級ボイラー技士 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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