ボイラー(小型ボイラーを除く。)の附属品の管理のため行わなければならない事項として、その内容が法令に定められていないもの…

関係法令 第34問

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の附属品の管理のため行わなければならない事項として、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。

正答 (2)
正答は (2)。これが法令に定められていません。 ガラス水面計またはこれに接近した位置に、現在水位と比較できるように表示するのは、安全低水位ではなく常用水位です。 常用水位は「ふだん、そこに保っておくべき水位」です。いま見えている水位が高いのか低いのかは、比べる相手がなければ分かりません。 【附属品の管理について定められていること】 圧力計 目もりには、ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、     見やすい表示をする 常用水位 ガラス水面計またはこれに接近した位置に、      現在水位と比較することができるように表示する
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水高計 使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、     かつ、その内部が80℃以上の温度にならない措置を講ずる 連絡管 燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、     耐熱材料で防護する 逃がし管 凍結しないように保温その他の措置を講ずる 【水位は「常用」、圧力は「最高使用」】 水位 高すぎても低すぎてもいけないので、ふだんの位置を示す 圧力 上限だけが問題なので、最高使用圧力を示す ここを入れ替えるのが、よくある出題です。 【水高計の内部を80℃未満に保つわけ】 高い温度にさらされると、内部のばねが狂って指示が変わる 圧力計にサイホン管を付けるのも、同じ理由です。

出典:二級ボイラー技士 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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