ボイラー取扱作業主任者の職務として法令に定められていないものは、次のうちどれか。…
関係法令 第33問
ボイラー取扱作業主任者の職務として法令に定められていないものは、次のうちどれか。
- (1)圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。
- (2)急激な負荷の変動を与えないように努めること。
- (3)低水位燃焼しゃ断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。
- (4)1日に1回以上安全弁の吹出し試験を行うこと。
- (5)排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。
正答 (4)
正答は (4)。これは職務として定められていません。
安全弁の吹出し試験を1日に1回以上、という定めはありません。1日に1回以上と定められているのは、水面測定装置の機能を点検することです。
安全弁は、毎日吹かせるものではありません。吹かせるたびに弁座が傷み、かえって漏れの原因になります。
【ボイラー取扱作業主任者の職務】
圧力、水位及び燃焼状態を監視すること
急激な負荷の変動を与えないように努めること
最高使用圧力をこえて圧力を上昇させないこと
安全弁の機能の保持に努めること
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1日に1回以上、水面測定装置の機能を点検すること
低水位燃焼しゃ断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること
給水装置の機能の保持に努めること
適宜、吹出しを行い、ボイラー水の濃縮を防ぐこと
排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること
【「機能の保持に努める」と「点検する」】
安全弁 機能の保持に努める
水面測定装置 1日に1回以上、機能を点検する
安全弁には回数の定めがなく、水面測定装置にはあります。水位が分からなくなることが、いちばん重い事故につながるからです。
【吹出しが職務に入っているわけ】
濃くなった水は、スケールとキャリオーバの両方を招く
出典:二級ボイラー技士 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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