港湾荷役作業における労働者の立入り、通行及び作業に関する次のAからDの記述について、法令上、禁止とされていないもののみを…
関係法令 第15問
港湾荷役作業における労働者の立入り、通行及び作業に関する次のAからDの記述について、法令上、禁止とされていないもののみを全て挙げた組合せは(1)~(5)のうちどれか。A 揚貨装置を用いて荷の巻上げの作業が行われている場合において、甲板からの深さが3mの船倉への通行設備を使用して通行する労働者に荷が激突するおそれのあるときの、当該通行設備の通行B ハッチボードの開閉の作業が行われている場所の下方で、ハッチボードが落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところへの立入りC 揚貨装置のブームの起伏の作業が行われている場合において、当該ブームが倒れることにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところへの立入りD 揚貨装置を用いて巻出索又は引込索により荷を引いているときの、当該索の外角側への保護帽を着用した労働者の立入り
- (1)A,B,C
- (2)A,D
- (3)B,C
- (4)B,C,D
- (5)D
正答 (5)
正答は (5)。D だけが禁止されていません。
【禁止されていないもの】
D 巻出索、引込索で荷を引いているときの、外角側への
立入り。禁止されているのは内角側です
【禁止されているもの】
A 荷が激突するおそれのあるときの、通行設備の通行
B ハッチボードが落下するおそれのあるところへの立入り
C ブームが倒れることにより危険を及ぼすおそれのあるところ
への立入り
【内角側と外角側】
(索が折れ曲がっているところで)
内角側 角の内側。索が切れるとこちらへ払われる
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外角側 角の外側
索は張っている内角側へ飛ぶので、内角側が禁止です。保護帽をかぶっていても、内角側には入れません。保護具では防げない危険だからです。
Dの記述にわざわざ「保護帽を着用した」と書いてあるのは、保護帽があれば内角側でもよいのかと迷わせるためです。外角側なのだから、そもそも禁止されていません。
【立入り禁止の基本】
上から落ちてくるところ 入らない
倒れてくるところ 入らない
索が払うところ 入らない
危険が及ぶ範囲から人を出すのが、法令の組み立てです。
【設問の読み方】
「禁止とされていないもの」を選ぶ
ふだんと逆向きの問い方です。禁止されているものを消していくつもりで読むと、答えが逆になります。設問の最後の一行を必ず確かめます。
【通行設備】
船倉へ降りるためのはしごや階段
深さ3mの船倉であれば通行設備が要りますが、荷が激突するおそれのあるときは、その通行設備を使わせません。設備があることと、使ってよいことは別です。
出典:揚貨装置運転士 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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