船内荷役作業主任者(以下、本問において「作業主任者」という。)の選任及び職務に関するAからEまでの記述について、法令上、…
関係法令 第14問
船内荷役作業主任者(以下、本問において「作業主任者」という。)の選任及び職務に関するAからEまでの記述について、法令上、正しいもののみを全て挙げた組合せは(1)~(5)のうちどれか。A 事業者は、総トン数600tの船舶において、荷を積み、荷を卸し、又は荷を移動させる作業については、作業主任者を選任しなければならない。ただし、当該船舶において、当該作業を揚貨装置を用いないで行うものにあっては、この限りでない。B 事業者は、「揚貨装置運転士免許」を有する者又は「船内荷役作業主任者技能講習」を修了した者のうちから、作業主任者を選任しなければならない。C 事業者は、作業主任者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。D 事業者は、作業主任者に、作業の方法を決定させるとともに、作業を直接指揮させなければならない。ただし、業務の都合上やむを得ない場合であって、あらかじめ周辺の作業者との連絡調整を行ったときは、この限りでない。E 事業者は、作業主任者に、通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検整備させるとともに、これらの使用状況を監視させなければならない。
- (1)A,B,C,E
- (2)A,C,D
- (3)B,C,E
- (4)C,D
- (5)E
正答 (5)
正答は (5)。E だけが正しい記述です。
【正しいもの】
E 事業者は、作業主任者に、通行設備、荷役機械、保護具並びに
器具及び工具を点検整備させ、これらの使用状況を監視させなければならない
【AからDまでの誤り】
A 総トン数500t以上の船舶での荷役作業であれば、揚貨装置を
用いるかどうかにかかわらず選任する。ただし書きは存在
しない
B 船内荷役作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任
する。揚貨装置運転士免許を持っているだけでは選任できない
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C 作業主任者の選任報告書を提出する義務はない
D 作業の方法を決定し、作業を直接指揮させる。
「ただし」以下のただし書きは存在しない
【選任の要件】
総トン数500t以上の船舶において、荷を積み、荷を卸し、または荷を移動させる作業
Aは600tなので選任が必要です。そこへ「揚貨装置を用いないなら要らない」という例外を付け足してあります。
【免許と技能講習を取り違えない】
揚貨装置運転士 免許(運転する人)
船内荷役作業主任者 技能講習(作業を指揮する人)
運転する資格と、指揮する資格は別です。両方を「または」でつないだのがBです。
【作業主任者の職務の型】
作業の方法を決定し、作業を直接指揮する
器具、工具、保護具などを点検整備し、使用状況を監視する
決める・指揮する・点検する・監視する。どの作業主任者でも、この型は共通です。
【ただし書きを足す手口】
「ただし、やむを得ない場合であって…この限りでない」
もっともらしい例外を付け足して、義務を骨抜きにする作りです。AもDも、同じ手口です。
出典:揚貨装置運転士 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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