船内荷役作業主任者(以下、本問において「作業主任者」という。)の選任及び職務に関する次のAからEの記述について、法令上、…

関係法令 第15問

船内荷役作業主任者(以下、本問において「作業主任者」という。)の選任及び職務に関する次のAからEの記述について、法令上、正しいもののみを全て挙げた組合せは(1)~(5)のうちどれか。A 事業者は、総トン数600tの船舶において、荷を積み、荷を卸し、又は荷を移動させる作業については、作業主任者を選任しなければならない。ただし、当該船舶において、当該作業を揚貨装置を用いないで行うものにあっては、この限りでない。B 事業者は、「揚貨装置運転士免許」を有する者又は「船内荷役作業主任者技能講習」を修了した者のうちから、作業主任者を選任しなければならない。C 事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。D 事業者は、作業主任者に、作業の方法を決定させるとともに、作業を直接指揮させなければならない。ただし、業務の都合上やむを得ない場合に、周辺の作業者に連絡調整を行わせるときは、当該作業を直接指揮しなくても差支えない。E 事業者は、作業主任者に、通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検整備させるとともに、これらの使用状況を監視させなければならない。

正答 (5)
正答は (5)。C,E が正しい記述です。 【正しいもの】 C 作業主任者を選任したときは、その氏名と行わせる事項を、   作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させる E 作業主任者に、通行設備、荷役機械、保護具、器具及び工具を   点検整備させ、使用状況を監視させる 【AとBとDの誤り】 A 総トン数500t以上の船舶での荷役作業は、揚貨装置を   用いるかどうかにかかわらず、作業主任者の選任が要ります。   「用いないものはこの限りでない」という除外はありません
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B 選任できるのは、船内荷役作業主任者技能講習を修了した者   だけです。揚貨装置運転士免許では選任できません D 作業主任者は、作業の方法を決め、作業を直接指揮します。   「連絡調整を行わせるときは直接指揮しなくてよい」という   逃げ道はありません 【船内荷役作業主任者】 選任が要る  総トン数500t以上の船舶での荷役作業 資格     船内荷役作業主任者技能講習の修了 運転する資格と、指揮する資格は別です。揚貨装置運転士免許は機械を動かすための免許で、作業全体を仕切る資格ではありません。 【作業主任者の職務】 作業の方法を決め、直接指揮する 器具、工具、保護具などを点検整備する 保護具の使用状況を監視する 直接指揮が要点です。離れたところから指示を出すのでは足りません。 【周知のしかた】 氏名と職務の内容を、見やすい箇所に掲示する 誰が作業主任者なのかが分からなければ、指揮も監視も働きません。 【この設問の作り方】 正しい条文に、ただし書きを足す 「ただし…この限りでない」「…のときは差支えない」という一文が足されていたら、その部分を疑います。

出典:揚貨装置運転士 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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