揚貨装置を用いて作業を行うときの、揚貨装置の運転についての合図に関する法令条文に基づくAからDまでの記述について、その記…
関係法令 第18問
揚貨装置を用いて作業を行うときの、揚貨装置の運転についての合図に関する法令条文に基づくAからDまでの記述について、その記述内容が、法令に定められているもののみを全てあげた組合せは(1)~(5)のうちどれか。A 事業者は、揚貨装置の運転について一定の合図(以下、本問において「合図」という。)を定めなければならない。B 事業者は、合図を行う者(以下、本問において「合図者」という。)を船舶ごとに指名しなければならない。C 事業者が、合図者を指名できないときは、揚貨装置運転士は自らを合図者として指名することが出来る。ただし、揚貨装置運転士が自らを合図者として指名したときは、遅滞なく、その旨を事業者に報告しなければならない。D 揚貨装置を用いて行う作業に従事する労働者は、合図者が行う合図に従わなければならない。
- (1)A,B,C
- (2)A,B,D
- (3)A,D
- (4)B,C
- (5)C,D
正答 (3)
正答は (3)。A,D が法令に定められています。
【定められているもの】
A 事業者は、揚貨装置の運転について一定の合図を定め
なければならない
D 揚貨装置を用いて行う作業に従事する労働者は、合図者が行う
合図に従わなければならない
【BとCの誤り】
B 合図を行う者を指名するのは、作業ごとです。
「船舶ごと」ではありません
C 揚貨装置運転士が自らを合図者として指名するという定めは
ありません
【合図についての決まり】
事業者は、一定の合図を定める
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事業者は、作業ごとに合図を行う者を指名する
指名された者は、定められた合図を行う
作業に従事する労働者は、その合図に従う
定める・指名する・行う・従うの四段です。定めるのも指名するのも事業者であって、現場の判断にまかされていません。
【「作業ごと」であるわけ】
同じ船でも、作業が変われば合図する人も変わる
船倉の荷役と、甲板上の荷役では、見える位置も危険も違います。その作業を見通せる人を、そのつど指名します。
【運転士が自分で決めてはいけないわけ】
合図者は、運転士から見えないところを見る役
運転士は、船倉の底やブームの先が見えません。だから別の人が見て伝えます。運転士が自分で合図者を兼ねては、合図の意味がありません。
【合図の例】
巻上げ 片手を上に上げ、人差し指を上に向けて回す
巻下げ 腕を下に向け、人差し指を下に向けて回す
停止 手のひらを高く上げる
非常停止 両手を高く上げて大きく左右に振る
【合図者の位置】
運転士から見える位置で、作業の全体を見通せるところ
出典:揚貨装置運転士 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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