港湾荷役作業における危険防止措置に関する記述として、法令に定められていないものは次のうちどれか。…

関係法令 第13問

港湾荷役作業における危険防止措置に関する記述として、法令に定められていないものは次のうちどれか。

正答 (3)
正答は (3)。これが法令に定められていません。 ばら物の荷を卸す作業で、隔壁が倒壊し、又は落下するおそれがあるときに法令が求めているのは、当該隔壁が取りはずされた後でなければ、作業に労働者を従事させないことです。「確実に取り付けられていることを確認した後でなければ」ではありません。 取り付けておくのではなく、取り除いてから作業させます。倒れてくるかもしれないものを残したままでは、確かめたところで危険はなくなりません。 【ほかの選択肢】 (1) 港湾荷役作業を開始する前に、荷の中に急性中毒を起こす
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  おそれのある物、腐食性の物、火薬類、危険物が存するかを   調べる                  定められている (2) 船倉の内部から荷を巻き上げる作業を行うときは、開始する   前に、ハッチビーム等の固定の状態を点検する                        定められている (4) 作業を安全に行うため必要な照度を保持する 定められている (5) ベール包装のものの巻上げでは、包装の帯鉄、ロープ、針金に   スリングのフックをかけさせてはならない  定められている 【シフチングボードとフィーダボックス】 シフチングボード  ばら物が片寄って船が傾くのを防ぐ隔壁 フィーダボックス  ばら物が沈み込んだ分を補うための箱 どちらも、ばら物を積んだ船倉の中に設けられる仕切りです。荷を卸していくと支えがなくなり、倒れてくることがあります。 【「確認」と「固定」の違い】 確認  見て確かめるだけ 固定  実際に動かないように留める 法令は危険が分かったら、取り除くことを求めます。確かめるだけで作業を続けてよい、という形にはなっていません。 【港湾荷役で「開始する前」にやること】 危険物等が存するかの調査 ハッチビーム等の固定の状態の点検 揚貨装置の作動状態の点検 玉掛用具の点検 荷を動かす前に、使う物と場所を確かめるという形でそろっています。

出典:揚貨装置運転士 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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