クレーンの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。…
関係法令 第12問
クレーンの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- (1)クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
- (2)床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重6tのマントロリ式橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。
- (3)床上操作式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重8tの無線操作方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
- (4)玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
- (5)クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重30tのアンローダの運転の業務に就くことができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
床上操作式クレーン運転技能講習で運転できるのは、床上で操作し、かつ運転者が荷とともに移動する方式のクレーンです。無線操作方式の天井クレーンは、これに当たりません。
床上操作式は、ペンダントスイッチなどを持ち、荷について歩きながら操作する形です。無線操作は、離れた場所からでも操作できるので、別の区分になります。
【運転の業務に必要な資格】
つり上げ荷重5t以上 クレーン・デリック運転士免許
(床上操作式のみなら床上操作式クレーン運転技能講習)
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つり上げ荷重5t未満 特別の教育を修了した者でもよい
【免許の限定】
限定なし クレーンもデリックも運転できる
クレーン限定 デリックは運転できない
床上運転式限定 床上で運転し、かつ運転者が荷とともに移動する方式の
クレーンに限られる
【当てはめる】
(1) 特別の教育で4tの天井クレーン → 5t未満。就ける 正しい
(2) 床上運転式限定免許で6tのマントロリ式橋形クレーン
→ 運転室で運転する方式。就けない 正しい
(3) 床上操作式技能講習で8tの無線操作方式の天井クレーン
→ 就けない 誤り
(4) 玉掛け特別の教育で、つり上げ荷重2tのクレーンの玉掛け
→ 1t以上なので技能講習が必要。就けない 正しい
(5) クレーン限定免許で30tのアンローダ → クレーン。就ける 正しい
【玉掛けの基準は荷の質量ではない】
機械のつり上げ荷重で決まる
つり上げ荷重2tのクレーンなら、荷が0.9tでも技能講習が要ります。
出典:クレーン・デリック運転士(限定なし) 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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