つり上げ荷重10tの転倒するおそれのあるジブクレーン(以下、本問において「クレーン」という。)の検査に関する記述として、…
関係法令 第16問
つり上げ荷重10tの転倒するおそれのあるジブクレーン(以下、本問において「クレーン」という。)の検査に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- (1)クレーン検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、原則として、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。
- (2)性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験及び安定度試験を行うものとする。
- (3)クレーンのジブに変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、変更検査を受けなければならない。
- (4)変更検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験及び安定度試験を行うものとする。
- (5)所轄労働基準監督署長は、変更検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るクレーンについて、当該検査を受ける者に塗装の一部をはがすことを命ずることができる。
正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。
性能検査で行うのは荷重試験で、安定度試験は行いません。
安定度試験は、クレーンが転倒しないかを確かめる試験です。据え付けた直後や、構造を変えたあとのように「据わりが変わったかもしれない」場面で行います。使い続けている機械の性能検査では、据わりそのものは変わっていないので、行いません。
【検査ごとの試験】
落成検査 荷重試験+安定度試験(転倒するおそれのあるものに限る)
変更検査 荷重試験+安定度試験(同上)
使用再開検査 荷重試験+安定度試験(同上)
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性能検査 荷重試験のみ
【検査に関して定められていること】
性能検査 検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、
原則として登録性能検査機関が行う性能検査を受ける
変更検査 ジブに変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要が
ないと認めたものを除き、受けなければならない
塗装 所轄労働基準監督署長は、変更検査のために必要があると認める
ときは、検査を受ける者に塗装の一部をはがすことを命ずることができる
【塗装をはがさせることがあるわけ】
塗料の下に、き裂や腐食が隠れる
外から見えるようにしなければ、確かめようがありません。
【荷重試験と安定度試験の荷重】
荷重試験 定格荷重の1.25倍に相当する荷重
安定度試験 定格荷重の1.27倍に相当する荷重
1.25と1.27。並べて覚えておくと取り違えません。
出典:クレーン・デリック運転士(限定なし) 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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