遺言者は遺言で遺言執行者を( ㋐ )指定することができるが、( ㋑ )は遺言執行者になることができない。また、遺言執行者…

第1問(語句の選択) (17)

遺言者は遺言で遺言執行者を( ㋐ )指定することができるが、( ㋑ )は遺言執行者になることができない。また、遺言執行者は( ㋒ )ときから直ちにその任務を行う必要がある。

正答 (4)
正答は (4)。㋐1人または複数人、㋑破産者、㋒就職を承諾した の組合せです。 ㋐ 遺言者は、遺言で1人または複数の遺言執行者を指定できます。指定を第三者に委託することもできます(民法1006条)。 ㋑ 未成年者と破産者は、遺言執行者になることができません(民法1009条)。相続人や受遺者、遺言者の親族はなることができます。 ㋒ 遺言執行者は、就職を承諾したときは直ちにその任務を行わなければなりません(民法1007条1項)。2019年7月の改正で、任務を始めたときは遅滞なく遺言の内容を相続人に通知することも義務づけられました(同条2項)。
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【ほかの選択肢】 (1) ㋐「1人だけ」と㋑「遺言者の三親等内の親族」、㋒「相続が開始した」が違います。 誤り (2) ㋑「推定相続人」と㋒「相続人の承諾を得た」が違います。推定相続人も遺言執行者になれます。 誤り (3) ㋐「1人だけ」と㋒「裁判所の許可を得た」が違います。未成年者がなれない点は正しい内容です。 誤り

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年5月 (17)出典元ページ

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