以下の親族関係図において、A、Bは被相続人の相続開始前に死亡しており、Eは相続欠格者に該当している。この場合、Cの法定相…
第1問(語句の選択) (17)
以下の親族関係図において、A、Bは被相続人の相続開始前に死亡しており、Eは相続欠格者に該当している。この場合、Cの法定相続分は( ㋐ )であり、Dの法定相続分は( ㋑ )、Fの法定相続分は( ㋒ )となる。
- (1)㋐: 4分の3 ㋑: 4分の1 ㋒: ゼロ(法定相続分はない)
- (2)㋐: 4分の3 ㋑: 8分の1 ㋒: 8分の1
- (3)㋐: 3分の2 ㋑: 3分の1 ㋒: ゼロ(法定相続分はない)
- (4)㋐: 3分の2 ㋑: 6分の1 ㋒: 6分の1
正答 (2)
正答は (2)。この組合せが正しいです。
図から、被相続人には配偶者Cがいて、子はいません。父母A・Bは既に亡くなっています。兄弟姉妹はDとEで、Eは相続欠格者です。Eの子がFです。
㋐ 4分の3
子も直系尊属もいないので、配偶者と兄弟姉妹が相続人です。配偶者Cの法定相続分は4分の3です。
㋑ 8分の1 ㋒ 8分の1
兄弟姉妹の分は4分の1です。相続欠格は代襲相続の原因になるので、Eの子Fが代襲相続人になります。DとFで4分の1を半分ずつ分け、それぞれ8分の1です。
【ほかの選択肢】
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(1) ㋑・㋒が誤り。相続欠格でも、Eの子Fは代襲相続します。
(3) ㋐・㋑・㋒とも誤り。3分の2は配偶者と直系尊属が相続するときの割合です。
(4) ㋐・㋑・㋒とも誤り。
【代襲相続の原因】
なる 相続開始前の死亡、相続欠格、廃除
ならない 相続放棄
兄弟姉妹の代襲は、その子(おい・めい)までです。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年1月 (17)出典元ページ
最終更新日
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