相続時精算課税制度を利用できるのは、贈与をした年の( ㋐ )において贈与者が( ㋑ )歳以上の父母または祖父母(住宅取得…
第1問(語句の選択) (17)
相続時精算課税制度を利用できるのは、贈与をした年の( ㋐ )において贈与者が( ㋑ )歳以上の父母または祖父母(住宅取得等資金を贈与する場合を除く)で、受贈者が20歳以上の子または孫である場合に限られる。当該制度を選択した場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計2,500万円までの贈与について贈与税は課されないが、その額を超える部分については、一律( ㋒ )%の税率により贈与税が課される。
- (1)㋐: 1月1日 ㋑: 60 ㋒: 20
- (2)㋐: 1月1日 ㋑: 50 ㋒: 15
- (3)㋐: 12月31日 ㋑: 50 ㋒: 20
- (4)㋐: 12月31日 ㋑: 60 ㋒: 15
正答 (1)
正答は (1)。㋐1月1日、㋑60、㋒20 の組合せです。
㋐㋑ 相続時精算課税を選べるのは、贈与をした年の1月1日に、贈与者が60歳以上の父母または祖父母で、受贈者が20歳以上(基準日時点)の子または孫(子は推定相続人であること。孫は推定相続人でなくてもよい)である場合です。住宅取得等資金の贈与の特例では、贈与者の年齢要件はありません。
㋒ 特定贈与者ごとに累計2,500万円までの特別控除があり、これを超えた部分には一律20%の税率で贈与税がかかります。贈与者が亡くなったときは、この制度で贈与を受けた財産を贈与時の価額で相続財産に加えて相続税を計算し、納めた贈与税を差し引きます。
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【ほかの選択肢】
(2) ㋑「50」と㋒「15」が違います。 誤り
(3) ㋐「12月31日」と㋑「50」が違います。 誤り
(4) ㋐「12月31日」と㋒「15」が違います。 誤り
※2026年10月時点では、2022年4月から受贈者の年齢要件は18歳以上に引き下げられ、2024年1月からは特別控除とは別に年110万円の基礎控除が設けられています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年1月 (17)出典元ページ
最終更新日
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