次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく電気供給のための電気設備の施設に関する記述である。…
法規 第4問
次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく電気供給のための電気設備の施設に関する記述である。架空電線,架空電力保安通信線及び架空電車線は,[ア]又は[イ]による感電のおそれがなく,かつ,交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。低圧架空電線又は高圧架空電線の高さは,道路(車両の往来がまれであるもの及び歩行の用にのみ供される部分を除く。)を横断する場合,路面上[ウ] m 以上にしなければならない。上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- (1)(ア): 通電 (イ): アーク (ウ): 6
- (2)(ア): 接触 (イ): 誘導作用 (ウ): 6
- (3)(ア): 通電 (イ): 誘導作用 (ウ): 5
- (4)(ア): 接触 (イ): 誘導作用 (ウ): 5
- (5)(ア): 通電 (イ): アーク (ウ): 5
正答 (2)
正答は (2)。
【空白(ア)(イ) 接触・誘導作用】
電気設備技術基準第25条第1項は、架空電線、架空電力保安通信線及び架空電車線について、「接触又は誘導作用による感電のおそれがなく、かつ、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない」と定めています。電線を高くする理由は二つあり、一つは直接さわってしまうこと(接触)を防ぐため、もう一つは電線の下の物体に静電誘導や電磁誘導で電圧が生じること(誘導作用)を防ぐためです。「通電」は電流を流すこと自体を指す語で、感電の原因を表す語ではありません。また「アーク」は、この条文では用いられていません。よって(1)(3)(5)は外れます。
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【空白(ウ) 6m】
解釈第68条は、低圧架空電線または高圧架空電線の高さについて、道路を横断する場合は路面上6m以上と定めています。ここでいう道路からは、車両の往来がまれであるものや、歩行の用にのみ供される部分は除かれます。6mという値は、大型車両の高さに余裕を見たものです。主な値を並べて整理しておくとよいでしょう。
道路を横断する場合 路面上6m以上
鉄道又は軌道を横断する場合 レール面上5.5m以上
横断歩道橋の上に施設する場合 低圧は路面上3m以上、高圧は3.5m以上
上記以外の場合 地表上5m以上
よって(ウ)を「5」としている(3)(4)(5)は外れます。
【結論】
接触・誘導作用・6 の組合せをもつ (2) が正答です。
出典:令和4年度下期第三種電気主任技術者 法規科目 問4(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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