「電気設備技術基準の解釈」に基づく,高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む。以下同じ。)…
法規 第4問
「電気設備技術基準の解釈」に基づく,高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む。以下同じ。)の施設について,発電所,蓄電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所以外の場所において,高圧の機械器具を施設することができる場合として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- (1)人が触れるおそれがないように,機械器具の周囲に適当なさく,へい等を設け,当該さく,へい等の高さと,当該さく,へい等から機械器具の充電部分までの距離との和を5 m 以上とし,かつ,危険である旨の表示をする場合
- (2)工場等の構内において,機械器具の周囲に高圧用機械器具である旨の表示をする場合
- (3)屋内であって,取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合
- (4)機械器具をコンクリート製の箱又はD 種接地工事を施した金属製の箱に収め,かつ,充電部分が露出しないように施設する場合
- (5)充電部分が露出しない機械器具を人が接近又は接触しないよう,さく,へい等を設けて施設する場合
正答 (2)
正答は (2)。
【規定のあらまし】
電気設備技術基準の解釈第21条は、発電所、蓄電所、変電所、開閉所またはこれらに準ずる場所以外の場所において高圧の機械器具を施設する方法を、次のいずれかによることとしています。
一 屋内であって、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所
二 次のイからハにより施設すること
(工場等の構内においては、ロ及びハによらないことができる)
イ 人が触れるおそれがないように、周囲に適当なさく、へい等を設ける
ロ さく、へい等の高さと、さく等から充電部分までの距離との和を
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5m以上とする
ハ 危険である旨の表示をする
三 附属する高圧電線にケーブル又は引下げ用高圧絶縁電線を使用し、
人が触れるおそれがないように地表上4.5m(市街地外は4m)以上の高さに施設すること
四 コンクリート製の箱又はD種接地工事を施した金属製の箱に収め、
充電部分が露出しないように施設すること
五 充電部分が露出しない機械器具について、
簡易接触防護措置を施すなどすること
いずれも、人が充電部分に近づけないようにする、あるいは触れても危険がないようにする、という考え方で貫かれています。
【誤りの選択肢 (2)】
「工場等の構内において、機械器具の周囲に高圧用機械器具である旨の表示をする場合」が誤りです。工場等の構内についての定めは上の二のただし書きで、工場等の構内では、ロ(高さと距離の和5m以上)とハ(危険である旨の表示)によらないことができる、というものです。つまり、工場等の構内でも、イのさく、へい等を設けることは省けません。選択肢は、さく等を設けずに表示をするだけで済ませる内容なので、規定とは食い違います。表示は、二の方法においてもさく等に付け加えるものにすぎず、それ自体が人の接近を防ぐ働きを持たないからです。危険である旨を知らせるだけでは、物理的な防護にならない、と考えれば規定の趣旨も理解できます。
【正しい選択肢の確認】
(1) さく、へい等を設け、その高さとさく等から充電部分までの距離の和を
5m以上とし、危険である旨の表示をする方法です。上の二に当たります。高さと距離の「和」で判定するので、さくを高くすれば充電部分を近づけられ、さくが低ければ遠ざける必要がある、という組立てです。
(3) 屋内であって、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に
施設する方法で、上の一に当たります。
(4) コンクリート製の箱またはD種接地工事を施した金属製の箱に収め、
充電部分が露出しないようにする方法で、上の四に当たります。箱に収めてしまえば触れようがなく、金属製の箱であれば接地して外箱の電位上昇を防ぎます。
(5) 充電部分が露出しない機械器具について、
さく、へい等を設けて人が接近または接触しないようにする方法で、上の五に当たります。もともと充電部分が露出していないので、要求される防護の程度は軽くなっています。
出典:令和5年度下期第三種電気主任技術者 法規科目 問4(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ
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