次の文章は,「電気事業法」における事業用電気工作物の技術基準への適合に関する記述の一部である。…
法規 第1問
次の文章は,「電気事業法」における事業用電気工作物の技術基準への適合に関する記述の一部である。a) 事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように[ア]しなければならない。b) 上記a) の主務省令で定める技術基準では,次に掲げるところによらなければならない。①事業用電気工作物は,人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えないようにすること。②事業用電気工作物は,他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は[イ]的な障害を与えないようにすること。③事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。④事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあつては,その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。c) 主務大臣は,事業用電気工作物が上記a) の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは,事業用電気工作物を設置する者に対し,その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し,改造し,若しくは移転し,若しくはその使用を[ウ]すべきことを命じ,又はその使用を制限することができる。上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- (1)(ア): 設置 (イ): 磁気 (ウ): 一時停止
- (2)(ア): 維持 (イ): 磁気 (ウ): 一時停止
- (3)(ア): 設置 (イ): 熱 (ウ): 禁止
- (4)(ア): 維持 (イ): 熱 (ウ): 禁止
- (5)(ア): 設置 (イ): 熱 (ウ): 一時停止
正答 (2)
正答は (2)。
【空白(ア) 維持】
電気事業法第39条第1項は、「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない」と定めています。「設置」ではなく「維持」であるところが要点です。作るときに基準を満たしていればよいのではなく、使い続けるあいだじゅう、ずっと基準に適合した状態を保て、という継続的な義務を課しているからです。だからこそ、保安規程を定め、主任技術者を選任し、日常の巡視や点検を行う仕組みが必要になります。よって(ア)を「設置」としている(1)(3)(5)は外れます。
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【空白(イ) 磁気】
同条第2項第二号は、「他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること」と定めています。電気設備が周囲に及ぼす障害としては、電線から直接流れ込む電流によるもの(電気的)と、電流が作る磁界を介して誘導されるもの(磁気的)とがあります。通信線への誘導障害などがその例です。熱的な障害という表現は、この条文では用いられていません。よって(イ)を「熱」としている(3)(4)(5)は外れます。
【空白(ウ) 一時停止】
同条を受けた第40条は、技術基準に適合していないと認めるときに主務大臣が命じうる内容として、「修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきこと」を挙げ、さらに「その使用を制限することができる」としています。「禁止」という強い語ではなく、基準に適合させるまでの間という意味で「一時停止」です。適合させれば再び使えるのですから、永久に禁ずる趣旨ではない、という組立てになっています。よって(ウ)を「禁止」としている(3)(4)は外れます。
【結論】
維持・磁気・一時停止 の組合せをもつ (2) が正答です。
【技術基準に掲げる四つの事項】
条文が挙げている四つを整理すると、守る相手が順に広がっていきます。
人体への危害、物件への損傷を与えないこと(人と物)
他の電気的設備等の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないこと(他の設備)
電気工作物の損壊により電気の供給に著しい支障を及ぼさないこと(供給)
一般送配電事業等の用に供される場合の供給支障を生じないこと(事業)
自分の設備の安全だけでなく、周囲や社会全体への影響までを視野に入れた規定である、と理解しておくとよいでしょう。
出典:令和6年度上期第三種電気主任技術者 法規科目 問1(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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