次の文章は,電気の需給状況が悪化した場合における電気事業法に基づく対応に関する記述である。電力広域的運営推進機関(OCC…
法規 第1問
次の文章は,電気の需給状況が悪化した場合における電気事業法に基づく対応に関する記述である。電力広域的運営推進機関(OCCTO)は,会員である小売電気事業者,一般送配電事業者,配電事業者又は特定送配電事業者の電気の需給の状況が悪化し,又は悪化するおそれがある場合において,必要と認めるときは,当該電気の需給の状況を改善するために,電力広域的運営推進機関の[ア]で定めるところにより,[イ]に対し,相互に電気の供給をすることや電気工作物を共用することなどの措置を取るように指示することができる。また,経済産業大臣は,災害等により電気の安定供給の確保に支障が生じたり,生じるおそれがある場合において,公共の利益を確保するために特に必要があり,かつ適切であると認めるときは[ウ]に対し,電気の供給を他のエリアに行うことなど電気の安定供給の確保を図るために必要な措置をとることを命ずることができる。上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- (1)(ア): 保安規程 (イ): 会員 (ウ): 電気事業者
- (2)(ア): 保安規程 (イ): 事業者 (ウ): 一般送配電事業者
- (3)(ア): 送配電等業務指針 (イ): 特定事業者 (ウ): 特定自家用電気工作物設置者
- (4)(ア): 業務規程 (イ): 事業者 (ウ): 特定自家用電気工作物設置者
- (5)(ア): 業務規程 (イ): 会員 (ウ): 電気事業者
正答 (5)
正答は (5)。
(ア)(イ) 電気事業法第28条の44により、電力広域的運営推進機関は、会員の電気の需給の状況が悪化し、又は悪化するおそれがある場合に、「業務規程で定めるところにより、会員に対し」電気の供給や電気工作物の共用などを指示することができます。(ウ) 同法第31条(供給命令等)により、経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合に、電気事業者に対し、電気の供給などを命ずることができます。
【ほかの選択肢】
(1) 保安規程は電気工作物の保安のために設置者が定めるもので、
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推進機関の指示の根拠ではありません。 誤り
(2) 保安規程・事業者・一般送配電事業者が誤りです。
命令の相手は一般送配電事業者に限られません。 誤り
(3) 送配電等業務指針は系統の整備や接続の指針です。
特定自家用電気工作物設置者に対しては、命令ではなく勧告ができる(第31条第2項)にとどまります。 誤り
(4) 事業者・特定自家用電気工作物設置者が誤りです。 誤り
出典:令和7年度上期第三種電気主任技術者 法規科目 問1(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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