「電気工事士法」において,一般用電気工作物の工事又は作業で電気工事士でなければ従事できないものは。…
一般問題 第28問
「電気工事士法」において,一般用電気工作物の工事又は作業で電気工事士でなければ従事できないものは。
- イ電圧600 V 以下で使用する電動機の端子にキャブタイヤケーブルをねじ止めする。
- ロ火災感知器に使用する小型変圧器(二次電圧が36 V 以下)二次側の配線をする。
- ハ電線を支持する柱を設置する。
- ニ配電盤を造営材に取り付ける。
正答 ニ
正答は (4)。
【結論】
配電盤を造営材に取り付ける作業は、電気工事士でなければ従事できない作業です(電気工事士法施行規則 第2条)。
【誤りの選択肢】
(1) 電圧600V以下で使用する電動機(電気機器)の端子にキャブタイヤケーブルをねじ止めする工事
(2) 二次電圧36V以下の小型変圧器(火災感知器などに使用するもの)の二次側の配線工事
(3) 電線を支持する柱を設置する工事いずれも電気工事士法施行令 第1条の軽微な工事で、電気工事士でなくても従事できます
【電気工事士でなければできない主な作業】
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電線相互を接続するがいしに電線を取り付ける
電線を直接造営材などに取り付ける
電線管・線ぴ・ダクトなどに電線を収める
配線器具を造営材などに取り付け、または電線を接続する(露出型の点滅器・コンセントの取換えを除く)
電線管を曲げ、ねじ切りし、電線管相互や電線管とボックスなどを接続する
金属製のボックスを造営材などに取り付ける
配電盤を造営材に取り付ける
接地線を取り付け、接地極を地面に埋設する
「電気機器の端子にねじ止め」は軽微な工事、「配線器具に電線を接続」は電気工事士の作業、という違いに注意してください。
出典:令和5年度下期第二種電気工事士学科試験 問28(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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