「電気工事士法」において,一般用電気工作物に係る工事の作業で,a,b ともに電気工事士でなければ従事できないものは。…
一般問題 第28問
「電気工事士法」において,一般用電気工作物に係る工事の作業で,a,b ともに電気工事士でなければ従事できないものは。
- イa:配電盤を造営材に取り付ける。b:電線管を曲げる。
- ロa:地中電線用の管を設置する。b:定格電圧100 V の電力量計を取り付ける。
- ハa:電線を支持する柱を設置する。b:電線管に電線を収める。
- ニa:接地極を地面に埋設する。b:定格電圧125 V の差込み接続器にコードを接続する。
正答 イ
正答は (1)。
【結論】
a も b も電気工事士でなければ従事できないのは(1)です。
a:配電盤を造営材に取り付ける → 電気工事士の作業
b:電線管を曲げる → 電気工事士の作業
【軽微な工事・軽微な作業とは】
電気工事士法は、資格がなくてもできる工事と作業を定めています。
危険の小さいものを、資格の縛りから外すためです。
地中電線用の管や溝を設置し、または変更する工事
電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置する工事
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600V以下で使用する差込み接続器などにコードを接続する工事
600V以下で使用する電力量計、電流制限器、ヒューズの取付け
【ほかの選択肢を当てはめる】
(2) a:地中電線用の管を設置する → 軽微な工事。資格は不要b:定格電圧100Vの電力量計を取り付ける → 軽微な工事。不要
(3) a:電線を支持する柱を設置する → 軽微な工事。不要b:電線管に電線を収める → 電気工事士の作業
(4) a:接地極を地面に埋設する → 電気工事士の作業b:定格電圧125Vの差込み接続器にコードを接続する→ 軽微な工事。不要
aとbの両方が電気工事士の作業でなければなりません。(3)はbだけ、
(4)はaだけが当たるので外れます。
【見分け方】
一覧に並ぶのは、電気が通る部分に直接手を入れない作業と、取り付けるだけで結線を伴わない作業です。管を埋める、柱を立てる、コードを差込み接続器につなぐ。いずれも電路そのものを作る行為ではありません。
逆に、電線を電路に接続する作業と、電線管の加工は必ず資格が要ります。
接地極を地面に埋設する作業も、電気工事士でなければ従事できない作業です(電気工事士法施行規則第2条)。
出典:令和6年度上期第二種電気工事士学科試験 問28(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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