機械集材装置及び運材索道に関し、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。…
関係法令 第25問
機械集材装置及び運材索道に関し、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
- (1)機械集材装置には、巻上げ索の巻下げ過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
- (2)架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合を除き、機械集材装置の集材機及び運材索道の運材機は、浮き上がり、ずれ又は振れが生じないように据え付けなければならない。
- (3)サドルブロック、ガイドブロック等は、取付け部が受ける荷重により破壊するおそれのないシャックル、台付け索等の取付け具を用いて確実に取り付けなければならない。
- (4)機械集材装置の作業索は、エンドレスのものを除き、その端部を集材機の巻胴にクランプ、クリップ等の緊結具を用いて確実に取り付けなければならない。
- (5)搬器、主索支持器その他の附属器具は、十分な強度を有するものを使用しなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが法令に定められていません。
定められているのは、巻上げ索の巻過ぎによる危険を防止する措置です。「巻下げ過ぎ」ではありません。
【巻過ぎとは】
巻上げ索を巻きすぎて、搬器やフックを引き込んでしまうこと
巻き上げすぎれば、ロージングブロックが搬器に当たり、索が切れたり、金具が飛んだりします。上げすぎを防ぐのが巻過防止です。
【ほかの選択肢】
(2) 架線集材機械を集材機として用いる場合を除き、集材機及び
運材機は、浮き上がり、ずれ又は振れが生じないように据え
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付けなければならない 定められている
(3) サドルブロック、ガイドブロック等は、取付け部が受ける荷重に
より破壊するおそれのないシャックル、台付け索等の取付け
具を用いて確実に取り付けなければならない
定められている
(4) 機械集材装置の作業索は、エンドレスのものを除き、その端部を
集材機の巻胴にクランプ、クリップ等の緊結具を用いて
確実に取り付けなければならない 定められている
(5) 搬器、主索支持器その他の附属器具は、十分な強度を有する
ものを使用しなければならない 定められている
【取り付けるものと、使う道具】
作業索の端部を巻胴へ クランプ、クリップ等の緊結具
サドルブロック、ガイドブロック等 シャックル、台付け索等の
取付け具
索を締めつけて留めるのが緊結具、器具を柱につなぐのが取付け具です。(3)と(4)で道具を入れ替えた選択肢が別の回に出ます。
【据付け】
浮き上がり、ずれ、振れが生じないように
索を引けば、集材機は前へ引かれ、跳ね上がろうとします。
【エンドレス索が除かれるわけ】
環状で端がない
端部がないので、巻胴に取り付けようがありません。
出典:林業架線作業主任者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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