機械集材装置及び運材索道に関し、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。…

関係法令 第25問

機械集材装置及び運材索道に関し、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。

正答 (1)
正答は (1)。これが法令に定められていません。 定められているのは、巻上げ索の巻過ぎによる危険を防止する措置です。「巻下げ過ぎ」ではありません。 【巻過ぎとは】 巻上げ索を巻きすぎて、搬器やフックを引き込んでしまうこと 巻き上げすぎれば、ロージングブロックが搬器に当たり、索が切れたり、金具が飛んだりします。上げすぎを防ぐのが巻過防止です。 【ほかの選択肢】 (2) 架線集材機械を集材機として用いる場合を除き、集材機及び   運材機は、浮き上がり、ずれ又は振れが生じないように据え
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  付けなければならない          定められている (3) サドルブロック、ガイドブロック等は、取付け部が受ける荷重に   より破壊するおそれのないシャックル、台付け索等の取付け   具を用いて確実に取り付けなければならない                       定められている (4) 機械集材装置の作業索は、エンドレスのものを除き、その端部を   集材機の巻胴にクランプ、クリップ等の緊結具を用いて   確実に取り付けなければならない     定められている (5) 搬器、主索支持器その他の附属器具は、十分な強度を有する   ものを使用しなければならない      定められている 【取り付けるものと、使う道具】 作業索の端部を巻胴へ  クランプ、クリップ等の緊結具 サドルブロック、ガイドブロック等 シャックル、台付け索等の                    取付け具 索を締めつけて留めるのが緊結具、器具を柱につなぐのが取付け具です。(3)と(4)で道具を入れ替えた選択肢が別の回に出ます。 【据付け】 浮き上がり、ずれ、振れが生じないように 索を引けば、集材機は前へ引かれ、跳ね上がろうとします。 【エンドレス索が除かれるわけ】 環状で端がない 端部がないので、巻胴に取り付けようがありません。

出典:林業架線作業主任者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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