林業架線作業について、機械集材装置の組立て又は変更を行った場合に異常の有無及びその取付け状態を点検しなければならない索と…

関係法令 第24問

林業架線作業について、機械集材装置の組立て又は変更を行った場合に異常の有無及びその取付け状態を点検しなければならない索として、法令に定められていないものは、次のうちどれか。

正答 (1)
正答は (1)。これが法令に定められていません。 機械集材装置の組立て又は変更を行った場合に点検するのは、主索、作業索、控索、台付け索などの異常の有無と取付けの状態です。荷つり索は挙げられていません。 【組立て・変更後に点検する索】 主索 / 作業索 / 控索 / 台付け索 いずれも、架設の作業で据え付けた索です。組立てや変更で手を加えたところを確かめる、という趣旨です。 【荷つり索が入らないわけ】 荷つり索は、荷を掛けるたびに使う索 架設で据え付けるものではありません。そのかわり、その日の作業を開始する前の点検には、荷つり索の異常の有無が入っています。
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【二つの点検を分けて覚える】 組立て・変更後 主索、作業索、控索、台付け索の異常と取付け その日の作業開始前 搬器、搬器とえい索の緊結部、            集材機・運材機・制動機の機能、荷つり索の異常、連絡装置の機能 据え付けたものは組立て後、毎日使うものは始業前。この分け方で、どちらの問いにも答えられます。 【なぜ組立て後に点検するか】 据え付けたばかりの索は、なじんでいない クリップの締め付けが甘かったり、取付け具が正しくかかっていなかったりします。荷をかける前に確かめる必要があります。 【取付けの状態】 異常の有無だけでなく、どう取り付いているかまで見る 索そのものが健全でも、留め方が悪ければ抜けます。

出典:林業架線作業主任者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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