林業架線作業について、その日の作業を開始しようとする場合に点検しなければならない事項として、その内容が法令に定められてい…
関係法令 第24問
林業架線作業について、その日の作業を開始しようとする場合に点検しなければならない事項として、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
- (1)支柱及びアンカの状態
- (2)集材機、運材機及び制動機の機能
- (3)運材索道の搬器の異常の有無及び搬器とえい索との緊結部の状態
- (4)荷吊り索の異常の有無
- (5)機械集材装置又は運材索道の運転者と荷掛け又は荷外しをする者との間の連絡を確実にするため電話、電鈴等の装置の機能
正答 (1)
正答は (1)。これが法令に定められていません。
支柱及びアンカの状態は、その日の作業開始前に点検する事項には挙げられていません。
【その日の作業開始前に点検する事項】
搬器の異常の有無
搬器とえい索との緊結部の状態
集材機、運材機及び制動機の機能
荷吊り索の異常の有無
運転者と荷掛け・荷外しをする者との連絡装置(電話、電鈴等)の機能
その日に動く部分、荷がかかる部分、人が連絡を取る部分に絞られています。
【ほかの選択肢】
(2) 集材機、運材機及び制動機の機能 定められている
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(3) 運材索道の搬器の異常の有無及び搬器とえい索との緊結部の状態
定められている
(4) 荷吊り索の異常の有無 定められている
(5) 連絡を確実にするための電話、電鈴等の装置の機能
定められている
【支柱やアンカが入っていないわけ】
組立てのときに据えて固定するもの
毎日据え直すものではないので、日々の始業点検の項目には入っていません。もちろん、異常に気づけば補修します。この設問は、毎日見るものと、据えたら動かさないものを分けて問うています。
【連絡装置が入っているわけ】
運転者から、荷掛け場所や荷外し場所が見えないことが多い
山の架線では、離れた場所どうしで合図をやりとりします。連絡が途切れれば、それだけで重大な事故になります。だから毎日、機能を確かめます。
【搬器とえい索の緊結部】
ここが外れれば、搬器が走り出す
毎回大きな力がかかり、振動も受けます。
【異常を認めたとき】
直ちに補修する
見るだけで終わりません。
出典:林業架線作業主任者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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