機械集材装置のワイヤロープについて、法令上、使用禁止とされていないもののみを全て挙げた組合せは次のうちどれか。…

関係法令 第29問

機械集材装置のワイヤロープについて、法令上、使用禁止とされていないもののみを全て挙げた組合せは次のうちどれか。A ワイヤロープ1よりの間において素線(フィラ線を除く。以下同じ。)数の8%の素線が切断したものB 摩耗による直径の減少が公称径の5%のものC キンクしたものD 著しい腐食のあるもの

正答 (1)
正答は (1)。A,B が使用禁止とされていません。 【それぞれの判定】 A 素線数の8%が切断 → 「10%以上」に届かないので                禁止されていない B 直径の減少が5%  → 「7%を超える」ではないので                禁止されていない C キンクしたもの   → 禁止 D 著しい腐食のあるもの → 禁止 【ワイヤロープの使用禁止】 1よりの間において素線の数の10%以上が切断したもの 直径の減少が公称径の7%を超えるもの
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キンクしたもの 著しい形崩れ又は腐食があるもの 【数字の覚え方】 素線の切断  10% 直径の減少  7% この二つだけです。8%、5%、9%、6%と、いろいろな数字が選択肢に並びますが、基準は10%と7%。それと比べるだけです。 【「以上」と「超える」】 素線の切断  10%以上  ちょうど10%も禁止 直径の減少  7%を超える ちょうど7%は禁止でない 境目ちょうどの数字が出たときは、この語尾で判断します。 【キンクと腐食は数字がない】 キンクはあればその時点で禁止 腐食と形崩れは「著しい」ものが禁止 数字で判断できないぶん、迷ったら替えるのが現場の判断になります。 【キンク】 索がねじれて、こぶのように折れ曲がった状態 一度キンクすると、そこの素線が傷んで元に戻りません。 【安全係数でも禁止になる】 用途ごとに定められた値に満たないもの 数値だけでなく、用途と突き合わせます。

出典:林業架線作業主任者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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