林業架線作業主任者免許に関する記述について、その内容が法令に定められてないものは次のうちどれか。…
関係法令 第30問
林業架線作業主任者免許に関する記述について、その内容が法令に定められてないものは次のうちどれか。
- (1)満18歳に満たない者は、免許を受けることができない。
- (2)免許に係る業務に現に就いている者は、免許証を滅失又は損傷したときは、免許証再交付申請書を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の再交付を受けなければならない。
- (3)免許の取消しの処分を受けた者は、取消しの処分を受けた日から30日以内に、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。
- (4)免許証を他人に譲渡又は貸与したときは、免許の取消しの処分を受けることがある。
- (5)労働安全衛生法違反により免許の取消しの処分を受けた者は、取消しの日から1年間は、免許を受けることができない。
正答 (3)
正答は (3)。これが法令に定められていません。
免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還します。「30日以内」という期限ではありません。
【「遅滞なく」】
正当な理由がない限り、すぐに
日数を区切った定めではありません。「30日以内」「14日以内」と書かれた選択肢は、もっともらしい期限を足したものです。
【ほかの選択肢】
(1) 満18歳に満たない者は、免許を受けることができない
定められている
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(2) 免許に係る業務に現に就いている者は、免許証を滅失又は損傷
したときは、再交付申請書を免許証の交付を受けた都道府県
労働局長又は住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、
再交付を受けなければならない 定められている
(4) 免許証を他人に譲渡又は貸与したときは、免許の取消しの処分を
受けることがある 定められている
(5) 労働安全衛生法違反により免許の取消しの処分を受けた者は、
取消しの日から1年間は免許を受けることができない
定められている
【免許証の手続】
再交付 滅失したとき、損傷したとき
書替え 氏名を変更したとき
返還 免許の取消しの処分を受けたとき(遅滞なく)
いずれも相手は都道府県労働局長です。労働基準監督署長は出てきません。
【再交付の提出先が二通りあるわけ】
交付を受けた局長 / 住所を管轄する局長
転居していても、近くの局で手続ができるようにしてあります。
【取消し後の1年間】
法違反による取消しでは、1年間は再び免許を受けられない
処分を受けてすぐ取り直せるのでは、取消しの意味がありません。
【譲渡・貸与】
免許は、その人の技能に対して与えられたもの
他人に貸せば、資格のない者が作業することになります。
出典:林業架線作業主任者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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