機械集材装置のワイヤロープに関するAからDまでの記述について、法令上、使用禁止とされていないもののみを全てあげた組合せは…

関係法令 第29問

機械集材装置のワイヤロープに関するAからDまでの記述について、法令上、使用禁止とされていないもののみを全てあげた組合せは(1)~(5)のうちどれか。A ワイヤロープ1よりの間において素線(フィラ線を除く。以下同じ。)数の10%の素線が切断したものB 摩耗による直径の減少が公称径の7%のものC キンクしたものD 著しい腐食のあるもの

正答 (3)
正答は (3)。B だけが使用禁止とされていません。 摩耗による直径の減少が公称径の7%ちょうどなので、使用禁止の線(7%を超えるもの)に届いていません。 【ワイヤロープの使用禁止】 1よりの間において素線の数の10%以上が切断したもの 直径の減少が公称径の7%を超えるもの キンクしたもの 著しい形崩れ又は腐食があるもの 【それぞれの判定】 A 素線数の10%が切断 → 「10%以上」なので禁止 B 直径の減少が7%  → 「7%を超える」ではないので                禁止されていない
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C キンクしたもの     → 禁止 D 著しい腐食のあるもの  → 禁止 【「以上」と「超える」】 素線の切断  10%以上  ちょうど10%も禁止 直径の減少  7%を超える ちょうど7%は禁止でない この設問は、どちらもちょうどの値を並べています。数字だけ見れば同じように見えますが、条文の語尾が違うので結論が分かれます。ここが問われています。 【キンク】 索がねじれて、こぶのように折れ曲がった状態 一度キンクすると、そこの素線が傷んで元に戻りません。程度にかかわらず、その時点で使用禁止です。 【形崩れと腐食】 「著しい」ものが禁止 わずかな錆で直ちに使えなくなるわけではありませんが、判断が難しいところです。迷ったら替えます。 【数え方】 素線の数は、1ストランドの素線数 × ストランドの数 「24本線6より」なら 24 × 6 = 144本。その10%は14.4本です。

出典:林業架線作業主任者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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