機械集材装置のワイヤロープに関するAからDまでの記述について、法令上、使用禁止とされていないもののみを全てあげた組合せは…
関係法令 第29問
機械集材装置のワイヤロープに関するAからDまでの記述について、法令上、使用禁止とされていないもののみを全てあげた組合せは(1)~(5)のうちどれか。A ワイヤロープ1よりの間において素線(フィラ線を除く。以下同じ。)数の10%の素線が切断したものB 摩耗による直径の減少が公称径の7%のものC キンクしたものD 著しい腐食のあるもの
- (1)A,B
- (2)A,D
- (3)B
- (4)C
- (5)C,D
正答 (3)
正答は (3)。B だけが使用禁止とされていません。
摩耗による直径の減少が公称径の7%ちょうどなので、使用禁止の線(7%を超えるもの)に届いていません。
【ワイヤロープの使用禁止】
1よりの間において素線の数の10%以上が切断したもの
直径の減少が公称径の7%を超えるもの
キンクしたもの
著しい形崩れ又は腐食があるもの
【それぞれの判定】
A 素線数の10%が切断 → 「10%以上」なので禁止
B 直径の減少が7% → 「7%を超える」ではないので
禁止されていない
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C キンクしたもの → 禁止
D 著しい腐食のあるもの → 禁止
【「以上」と「超える」】
素線の切断 10%以上 ちょうど10%も禁止
直径の減少 7%を超える ちょうど7%は禁止でない
この設問は、どちらもちょうどの値を並べています。数字だけ見れば同じように見えますが、条文の語尾が違うので結論が分かれます。ここが問われています。
【キンク】
索がねじれて、こぶのように折れ曲がった状態
一度キンクすると、そこの素線が傷んで元に戻りません。程度にかかわらず、その時点で使用禁止です。
【形崩れと腐食】
「著しい」ものが禁止
わずかな錆で直ちに使えなくなるわけではありませんが、判断が難しいところです。迷ったら替えます。
【数え方】
素線の数は、1ストランドの素線数 × ストランドの数
「24本線6より」なら 24 × 6 = 144本。その10%は14.4本です。
出典:林業架線作業主任者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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