個人年金保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)は個人であるも…
リスク管理 (14)
個人年金保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)は個人であるものとする。
- (1)契約者と年金受取人が異なる個人年金保険では、年金受取人は年金支払開始時に年金受給権を取得したものとみなされ、年金受給権は贈与税の課税対象となる。
- (2)契約者と被保険者が異なる個人年金保険では、被保険者が死亡して死亡給付金が法定相続人である契約者に支払われた場合、死亡給付金は一時所得として所得税の課税対象となる。
- (3)契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険の場合、毎年受け取る年金は雑所得として公的年金等控除の対象となる。
- (4)個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険は、保険料払込期間が10年以上あること等の要件をすべて満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約である。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
契約者と年金受取人が同じ個人年金保険の年金は、雑所得として所得税の対象です。ただし公的年金等控除は使えません。公的年金以外の雑所得として、その年の年金額からそれに対応する払込保険料(必要経費)を差し引いて計算します。
雑所得の金額=その年の年金額-その年金額に対応する払込保険料
【ほかの選択肢】
(1) 契約者(保険料負担者)と年金受取人が違うときは、年金の支払開始時に、受取人が年金受給権を贈与されたものとして、その評価額に贈与税がかかります。 適切
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(2) 契約者が受け取る死亡給付金は、被保険者が別人なら、一時所得として所得税の対象です。 適切
(4) 個人年金保険料控除の対象は、個人年金保険料税制適格特約を付けた契約です。年金受取人が契約者またはその配偶者、受取人と被保険者が同じ、保険料払込期間10年以上、確定年金なら60歳以後に受取開始で受取期間10年以上、などが要件です。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年9月 (14)出典元ページ
最終更新日
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