2012年1月1日以後に締結された生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれ…
リスク管理 (14)
2012年1月1日以後に締結された生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
- (2)終身保険に付加された傷害特約の保険料は、生命保険料控除の対象とならない。
- (3)終身保険の月払保険料のうち、2024年1月に払い込まれた2023年12月分の保険料は、2024年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
- (4)自動振替貸付により払込みに充当された終身保険の保険料は、生命保険料控除の対象とならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
自動振替貸付は、保険料が払い込まれないときに、解約返戻金の範囲内で保険会社が保険料を立て替える仕組みです。立て替えで保険料の払込みに充てられた金額も、その年に支払った保険料として生命保険料控除の対象になります。
【ほかの選択肢】
(1) 変額個人年金保険は、個人年金保険料控除の要件(税制適格特約)を満たせないため、一般の生命保険料控除の対象です。 適切
(2) 2012年以後の契約では、傷害特約や災害割増特約など、身体の傷害のみを原因とする保険料は控除の対象外です。 適切
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(3) 生命保険料控除は、その年に実際に払い込んだ保険料が対象です。2023年12月分でも2024年1月に払い込めば、2024年分の控除になります。 適切
【控除の対象となる保険料】
その年に実際に払った保険料(前納は期間の到来分)
自動振替貸付で充当された保険料も含む
契約者配当金を受け取った場合はその分を差し引く
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年1月 (14)出典元ページ
最終更新日
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