生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金…
リスク管理 (14)
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。
- (1)契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った特約保険金は、一時所得として課税の対象となる。
- (2)一時払終身保険を保険期間の初日から4年10ヵ月で解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として課税の対象となる。
- (3)契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
- (4)契約者と被保険者が同一人である医療保険において、被保険者が疾病の治療のために入院したことにより受け取った入院給付金は、一時所得として課税の対象となる。
正答 (2)
正答は (2)。最も適切なのはこれです。
一時払いの保険を5年以内に解約したときに源泉分離課税(20.315%)になる「金融類似商品」は、一時払養老保険や一時払損害保険など、満期のある貯蓄性の保険が対象です。一時払終身保険には満期がないので金融類似商品にあたらず、5年以内の解約でも、解約返戻金は一時所得として総合課税になります。
一時所得=解約返戻金-払込保険料-特別控除50万円
課税対象はその2分の1
【ほかの選択肢】
(1) リビング・ニーズ特約の特約保険金は、被保険者本人が受け取る場合、非課税です。 不適切
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(3) 契約者=被保険者の保険で、相続人ではない人が受け取った死亡保険金は、遺贈により取得したものとみなされ、相続税の対象です。死亡保険金の非課税枠は使えません(相続税額の2割加算の対象にもなりえます)。 不適切
(4) 被保険者が受け取った入院給付金は、身体の傷害に基因して支払われるものとして非課税です。 不適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年1月 (14)出典元ページ
最終更新日
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