法人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険の保険料や保険金の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
リスク管理 (18)
法人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険の保険料や保険金の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)すべての役員・従業員を被保険者とする普通傷害保険を契約した場合、支払った保険料の全額を損金の額に算入することができる。
- (2)すべての役員・従業員を被保険者とする積立普通傷害保険を契約した場合、支払った保険料の全額を損金の額に算入することができる。
- (3)法人が所有する自動車で従業員が業務中に起こした対人事故により、その相手方に保険会社から自動車保険の対人賠償保険金が直接支払われた場合、法人は当該保険金に関して経理処理する必要はない。
- (4)法人が所有する倉庫建物が火災で焼失し、受け取った火災保険の保険金で同一事業年度内に代替の倉庫建物を取得した場合、所定の要件に基づき圧縮記帳が認められる。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
積立普通傷害保険は、補償の部分と、満期返戻金のための積立の部分を組み合わせた保険です。法人が契約し全役員・従業員を被保険者とする場合、保険料のうち積立保険料の部分は資産に計上し、残りの部分だけを損金に算入します。全額を損金にはできません。
【ほかの選択肢】
(1) 掛け捨ての普通傷害保険で、全役員・従業員を被保険者とするなら、保険料は全額を損金に算入できます。 適切
(3) 対人賠償保険金が保険会社から被害者に直接支払われたときは、法人の側に入金も支出もないので、経理処理は必要ありません。 適切
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(4) 火災で焼失した固定資産の代わりに、受け取った保険金で同じ種類の資産を取得したときは、所定の要件のもとで圧縮記帳ができ、保険差益への課税を先に延ばせます。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年1月 (18)出典元ページ
最終更新日
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