契約者(=保険料負担者)を法人とする損害保険に係る保険料等の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
リスク管理 (19)
契約者(=保険料負担者)を法人とする損害保険に係る保険料等の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)法人が所有する建物を対象とする長期の火災保険に加入し、保険料を一括で支払った場合、支払った保険料のうち当該事業年度に係る部分を損金の額に算入することができる。
- (2)法人が所有する業務用自動車が交通事故で全損となり、受け取った自動車保険の車両保険の保険金で同一事業年度内に代替車両を取得した場合、所定の要件に基づき圧縮記帳が認められる。
- (3)業務中の事故で従業員が死亡し、普通傷害保険の死亡保険金が保険会社から従業員の遺族へ直接支払われた場合、法人は死亡保険金相当額を死亡退職金として損金の額に算入することができる。
- (4)積立普通傷害保険の満期返戻金と契約者配当金を法人が受け取った場合、いずれも全額を益金の額に算入し、それまで資産計上していた積立保険料の累計額を取り崩して損金の額に算入することができる。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
普通傷害保険の死亡保険金が、保険会社から従業員の遺族に直接支払われた場合、法人には保険金の入金も退職金の支出もありません。法人は経理処理を行わず、死亡退職金として損金に算入することはできません。法人が保険金を受け取り(益金)、遺族に死亡退職金として支払った(損金)場合とは区別します。
【ほかの選択肢】
(1) 長期の火災保険の保険料を一括で払った場合は、いったん前払保険料として資産に計上し、各事業年度に対応する部分を損金に算入します。 適切
(2) 車両保険の保険金で同じ事業年度内に代替車両を取得した場合は、保険差益について圧縮記帳ができます。 適切
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(4) 積立型の傷害保険の満期返戻金と契約者配当金は全額を益金に算入し、資産計上していた積立保険料の累計額を取り崩して損金に算入します。 適切
【法人の損害保険の経理】
掛捨ての保険料 期間に応じて損金
積立保険料 資産計上(満期・解約時に取り崩す)
保険金で代替資産を取得 圧縮記帳ができる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年1月 (19)出典元ページ
最終更新日
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