個人年金保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)は個人であるもの…
リスク管理 (13)
個人年金保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)は個人であるものとする。
- (1)契約者と被保険者が異なる個人年金保険において、年金支払開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、相続税の課税対象となる。
- (2)契約者と年金受取人が異なる個人年金保険において、年金支払開始時に年金受取人が取得した年金受給権は、贈与税の課税対象となる。
- (3)契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- (4)契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険において、年金受取人が毎年受け取る年金は、雑所得として公的年金等控除の対象となる。
正答 (2)
正答は (2)。最も適切なのはこれです。
契約者(保険料負担者)と年金受取人が異なる個人年金保険では、年金の支払開始時に、契約者から年金受取人へ年金受給権を贈与したものとして、その年金受給権の評価額に贈与税がかかります。2年目以降に受け取る年金は、雑所得として所得税の対象になります(課税済みの部分を除く)。
【ほかの選択肢】
(1) 契約者が保険料を負担し、自ら死亡給付金を受け取るので、相続税ではなく一時所得として所得税の対象です。相続税になるのは、契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一で、ほかの人が受け取る場合です。 不適切
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(3) 年金受取人の死亡で遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、相続または遺贈により取得したものとして相続税の対象です。一時所得ではありません。 不適切
(4) 個人年金保険の年金は雑所得ですが、公的年金等以外の雑所得です。公的年金等控除は使えず、その年の年金額から対応する払込保険料を必要経費として差し引きます。 不適切
【個人年金保険の課税の分かれ目】
契約者=受取人 毎年の年金は雑所得
契約者≠受取人 支払開始時に年金受給権に贈与税
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年5月 (13)出典元ページ
最終更新日
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