会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (39)
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)会社が所有する建物を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、譲渡価額と時価の差額が会社の受贈益となる。
- (2)会社が役員に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される。
- (3)役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、役員の給与所得の収入金額に算入される。
- (4)役員が所有する土地を時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、時価の2分の1に相当する金額が役員の譲渡所得の収入金額に算入される。
正答 (4)
正答は (4)。最も不適切なのはこれです。
個人が法人に、時価の2分の1未満の価額で資産を譲渡した場合は、時価で譲渡したものとみなして譲渡所得を計算します(所得税法59条のみなし譲渡)。収入金額になるのは時価そのもので、「時価の2分の1」ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 会社が時価より高い価額で役員に資産を譲渡したとき、譲渡価額と時価との差額は、役員から会社への贈与として会社の受贈益になります。 適切
(2) 会社が役員に無利息で金銭を貸し付けたときは、通常収受すべき利息に相当する金額を会社の益金に算入し、同額を役員給与とします。 適切
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(3) 役員が会社の社宅に無償で住んでいるときは、通常の賃貸料相当額が経済的利益として役員の給与所得になります。 適切
【役員から会社への譲渡】
時価の2分の1未満 時価で譲渡したとみなす
時価の2分の1以上で時価未満 実際の譲渡価額で計算(ただし同族会社の行為計算否認の対象になることがある)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年1月 (39)出典元ページ
最終更新日
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