会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (39)
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
- (2)会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
- (3)会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
- (4)会社が株主総会の決議を経て役員に対して退職金を支給した場合、その退職金の額は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
役員が会社の社宅に無償で住むと、通常の賃貸料に相当する額の経済的利益を受けたことになり、その額は給与所得の収入金額になります。雑所得ではありません。
【ほかの選択肢】
(2) 会社が役員から借入金の免除を受けると、その額は債務免除益として会社の益金に算入されます。 適切
(3) 会社が役員に無利息で貸し付けると、通常受け取るべき利息相当額が会社の益金に算入され、同じ額が役員への給与(役員給与)として扱われます。 適切
(4) 役員退職金は、株主総会の決議などを経て支給したものであれば、不相当に高額な部分を除き損金に算入できます。 適切
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【会社と役員の取引の主な扱い】
会社が役員に安く売る 時価との差額は役員給与(役員は給与所得)
会社が役員から高く買う 時価との差額は役員給与
役員が会社に安く売る 会社は時価で受け入れ、差額は受贈益(益金)。役員は時価の2分の1未満なら時価で譲渡したものとみなされる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年5月 (39)出典元ページ
最終更新日
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