会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (39)
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)会社が株主総会の決議を経て役員に対して退職金を支給した場合、その退職金の額は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる。
- (2)会社が役員の所有する土地を時価未満の価額で譲り受けた場合、時価と譲受対価の差額相当額は、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
- (3)役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
- (4)役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
正答 (3)
正答は (3)。これが最も不適切です。
役員が会社に無利息で金銭を貸し付けても、役員は利息を受け取っていないので、所得税の課税関係は生じません。通常収受すべき利息相当額が役員の雑所得になることはありません。所得税は実際に得た収入に課税するからです。
【ほかの選択肢】
(1) 株主総会の決議を経て支給した役員退職金は、不相当に高額な部分などを除き、損金に算入できます。 適切
(2) 会社が役員の土地を時価より低く譲り受けた場合、時価との差額は受贈益として、会社の益金に算入されます。 適切
(4) 役員が会社の社宅に無償で住んでいる場合、通常の賃貸料相当額が給与所得の収入金額に算入されます。 適切
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【無利息貸付の課税の違い】
会社 → 役員(会社が貸す) 会社は利息相当額を益金に算入、役員は給与所得
役員 → 会社(役員が貸す) 原則として課税関係なし
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年9月 (39)出典元ページ
最終更新日
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