リタイアメントプランニング等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (9)
リタイアメントプランニング等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)金融機関のリバースモーゲージは、通常、利用者が自宅に住み続けながらその不動産を担保に資金を借り入れ、利用者の死亡後に、その不動産の売却等により借入金を返済する仕組みである。
- (2)老後生活資金として一定期間、毎年一定額を受け取るために必要な元本を計算する際、毎年受け取りたい金額に乗じる係数は年金現価係数である。
- (3)将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人が選任した者と締結する任意後見契約は、所定の様式の公正証書によってしなければならない。
- (4)定年年齢を75歳未満に定めている事業主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、雇用する高年齢者の75歳までの雇用確保のため、所定の措置を講じるよう努めなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
高年齢者雇用安定法では、65歳までの雇用確保措置(定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の廃止のいずれか)が義務、70歳までの就業確保措置が努力義務です(2021年4月から)。75歳までではありません。努力義務の対象は、定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主などです。
【ほかの選択肢】
(1) リバースモーゲージは、自宅を担保に借り入れ、住み続けながら資金を受け取り、死亡後に自宅の売却などで一括返済する仕組みです。 適切
(2) 毎年一定額を受け取るために必要な元本は、受け取りたい額に年金現価係数を掛けて求めます。 適切
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(3) 任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければなりません(任意後見契約に関する法律第3条)。 適切
【70歳までの就業確保措置(努力義務)】
定年の引上げ、継続雇用制度、定年の廃止、業務委託契約の導入、社会貢献事業に従事できる制度の導入
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年1月 (9)出典元ページ
最終更新日
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