国民健康保険の被保険者は、原則として、70歳に達した時にその資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。…
ライフプランニングと資金計画 (2)
国民健康保険の被保険者は、原則として、70歳に達した時にその資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
国民健康保険の被保険者が資格を喪失して後期高齢者医療制度の被保険者となるのは、75歳に達したときです。70歳ではありません。
【後期高齢者医療制度】
対象 75歳以上の人、および65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にある人
運営 都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合
保険料 被保険者一人ひとりが負担する(原則として年金からの特別徴収)
自己負担 1割(一定以上の所得者は2割(2022年10月から)、現役並み所得者は3割)
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【年齢の区切り】
40歳 介護保険の第2号被保険者になる
65歳 介護保険の第1号被保険者になる
70歳 医療費の自己負担が2割になる(現役並み所得者は3割)
75歳 後期高齢者医療制度の被保険者になる
70歳は自己負担割合が変わる年齢で、制度そのものが変わるわけではありません。ここを入れ替えるのが出題の狙いです。
【国民健康保険】
運営 都道府県および市町村(特別区を含む)、国民健康保険組合
対象 自営業者、退職者など、他の医療保険に加入していない人
被扶養者という区分はなく、世帯の加入者全員が被保険者
保険料は世帯単位で世帯主が納める
傷病手当金・出産手当金は原則として任意給付
国民健康保険には被扶養者がいない、という点は健康保険との大きな違いです。
【退職後の医療保険の選択肢】
健康保険の任意継続被保険者(最長2年、20日以内に申出)
国民健康保険に加入する(14日以内)
家族の被扶養者になる
【高額療養費】
自己負担限度額を超えた部分が支給される
75歳以上でも利用できる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (2)出典元ページ
最終更新日
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