ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うた…
ライフプランニングと資金計画 (1)
ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
投資助言・代理業を行うには、内閣総理大臣の登録が必要です(金融商品取引法第29条)。登録を受けずに行えば無登録営業となります。
【登録なしに行えないこと】
顧客と投資顧問契約を結び、個別銘柄の売買を助言すること
投資一任契約にもとづいて運用すること
【登録なしでもできること】
景気動向や一般的な投資理論の説明
公表されている株価や企業情報の提供
新聞・雑誌など不特定多数に向けた情報の提供
分かれ目は、特定の顧客に対して報酬を得て個別具体的な助言をするかどうかです。一般的な情報提供にとどまるなら登録は要りません。
解説の続きをみる続きを閉じる
【FPが関わる4つの業法】
税理士法 税務書類の作成、個別具体的な税務相談
弁護士法 具体的な法律相談、法律事務の代理
金融商品取引法 投資助言・代理業
保険業法 保険の募集
税理士法と保険業法は「無償ならよい」という例外がありません。弁護士法は報酬を得る目的の場合、投資助言・代理業は投資顧問契約(報酬を払う約束)に基づく場合が規制の対象です。この分野は毎回出題されるので、4つとも押さえておいてください。
なお、投資助言・代理業の登録には、金融商品取引業者としての体制整備や営業保証金の供託などが求められます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年5月 (1)出典元ページ
最終更新日
この問題はほかの試験・回でも出ています
「ライフプランニングと資金計画」のほかの問題
- 2019年1月 (1)ファイナンシャル・プランニングにおいては、職業倫理上、その提案内容等をあらかじめ顧客に十
- 2019年9月 (33)障害基礎年金の保険料納付要件は、原則として、初診日の前日において、初診日の属する月の前々
- 2021年1月 (4)確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、一時所得
- 2021年9月 (35)厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取
- 2023年1月 (31)元金を一定期間、一定の利率で複利運用して目標とする額を得るために、運用開始時点で必要な元
- 2024年1月 (2)労働者災害補償保険の保険料は、労働者と事業主が折半で負担する。
スポンサーリンク

