国民年金の保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する…

ライフプランニングと資金計画 (32)

国民年金の保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前( )以内の期間に係るものに限られる。

正答 (3)
正答は (3) 10年。 保険料免除期間の保険料を追納できるのは、追納の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られます。 【追納の要点】 期間 承認を受けた月前10年以内 加算 免除された年度の翌々年度以降に追納すると、経過期間に応じた加算額が上乗せされる 効果 追納すれば保険料納付済期間となり、老齢基礎年金の年金額に反映される 【追納しない場合の年金額への反映】 全額免除        国庫負担分(2分の1)が反映される 4分の3免除       8分の5が反映される
解説の続きをみる続きを閉じる
半額免除        8分の6が反映される 4分の1免除       8分の7が反映される 学生納付特例・納付猶予 まったく反映されない 未納          受給資格期間にも入らない 免除は年金額に一部反映されますが、学生納付特例と納付猶予は反映されません。受給資格期間にはどちらも算入されます。 「受給資格期間に入るか」と「年金額に反映されるか」を分けて考えると、免除・猶予・未納の違いが整理できます。 (1)の2年は、保険料を後から納められる期限(時効)です。免除を受けずに未納だった分は2年までしかさかのぼれません。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年1月 (32)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「ライフプランニングと資金計画」のほかの問題

  1. 2020年1月 (3)特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、原則として、1960年(昭和35年)4月2日以
  2. 2021年1月 (34)雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇および雇止めなどの場合を除き、原則として
  3. 2022年1月 (5)日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)において、融資の対象となる学校は、中学校
  4. 2023年5月 (1)弁護士の資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対して、法定後見制度と任意後
  5. 2024年1月 (32)退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者で、喪失日の前日までに継続して( ① )以上
  6. 2019年1月 (5)日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資限度額は、所定の海外留学資金として

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク