国民年金の保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する…
ライフプランニングと資金計画 (32)
国民年金の保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前( )以内の期間に係るものに限られる。
- (1)2年
- (2)5年
- (3)10年
正答 (3)
正答は (3) 10年。
保険料免除期間の保険料を追納できるのは、追納の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られます。
【追納の要点】
期間 承認を受けた月前10年以内
加算 免除された年度の翌々年度以降に追納すると、経過期間に応じた加算額が上乗せされる
効果 追納すれば保険料納付済期間となり、老齢基礎年金の年金額に反映される
【追納しない場合の年金額への反映】
全額免除 国庫負担分(2分の1)が反映される
4分の3免除 8分の5が反映される
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半額免除 8分の6が反映される
4分の1免除 8分の7が反映される
学生納付特例・納付猶予 まったく反映されない
未納 受給資格期間にも入らない
免除は年金額に一部反映されますが、学生納付特例と納付猶予は反映されません。受給資格期間にはどちらも算入されます。
「受給資格期間に入るか」と「年金額に反映されるか」を分けて考えると、免除・猶予・未納の違いが整理できます。
(1)の2年は、保険料を後から納められる期限(時効)です。免除を受けずに未納だった分は2年までしかさかのぼれません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年1月 (32)出典元ページ
最終更新日
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