少額短期保険業者による取扱商品は「少額・短期・掛捨て」に限定され、1人の被保険者から引き受ける保険金額の総額は、原則とし…

リスク管理 (36)

少額短期保険業者による取扱商品は「少額・短期・掛捨て」に限定され、1人の被保険者から引き受ける保険金額の総額は、原則として( )が上限となっている。

正答 (1)
正答は (1)。1,000万円です。 【少額短期保険業者】 保険期間 生命保険・医療保険は1年以内、損害保険は2年以内 保険金額 1被保険者について原則として総額1,000万円以下 死亡保険 300万円以下 医療保険 80万円以下 損害保険 1,000万円以下 登録制(保険会社は免許制) 「少額・短期・掛捨て」に限定され、貯蓄性のある商品は扱えません。 【保護機構の対象外】 少額短期保険業者の保険 共済(JA共済、こくみん共済、県民共済など) これらは保険業法上の保険会社ではないため、保護機構の枠組みの外にあります。少額短期保険業者には、代わりに供託金の制度があります。
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【生命保険料控除・地震保険料控除】 少額短期保険業者の保険料は控除の対象外 控除の対象外である点は繰り返し問われます。 【保険契約者保護機構】 生命保険契約者保護機構 責任準備金等の90%まで(高予定利率契約を除く) 損害保険契約者保護機構 保険の種類により異なる 自賠責保険、地震保険 100% 自動車保険、火災保険など 破綻後3カ月以内の事故は100%、その後は80% 国内で営業する生命保険会社・損害保険会社は、これらの機構への加入が義務づけられています。外国の保険会社でも、日本で営業していれば加入します。 【少額短期保険の例】 ペット保険、家財保険、孤独死に備える保険など 小口のニーズに応える商品が中心です。 【ソルベンシー・マージン比率】 200%を下回ると早期是正措置の対象となる

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (36)出典元ページ

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