少額短期保険業者による取扱商品は「少額・短期・掛捨て」に限定され、1人の被保険者から引き受ける保険金額の総額は、原則とし…
リスク管理 (36)
少額短期保険業者による取扱商品は「少額・短期・掛捨て」に限定され、1人の被保険者から引き受ける保険金額の総額は、原則として( )が上限となっている。
- (1)1,000万円
- (2)1,200万円
- (3)1,500万円
正答 (1)
正答は (1)。1,000万円です。
【少額短期保険業者】
保険期間 生命保険・医療保険は1年以内、損害保険は2年以内
保険金額 1被保険者について原則として総額1,000万円以下
死亡保険 300万円以下
医療保険 80万円以下
損害保険 1,000万円以下
登録制(保険会社は免許制)
「少額・短期・掛捨て」に限定され、貯蓄性のある商品は扱えません。
【保護機構の対象外】
少額短期保険業者の保険
共済(JA共済、こくみん共済、県民共済など)
これらは保険業法上の保険会社ではないため、保護機構の枠組みの外にあります。少額短期保険業者には、代わりに供託金の制度があります。
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【生命保険料控除・地震保険料控除】
少額短期保険業者の保険料は控除の対象外
控除の対象外である点は繰り返し問われます。
【保険契約者保護機構】
生命保険契約者保護機構 責任準備金等の90%まで(高予定利率契約を除く)
損害保険契約者保護機構 保険の種類により異なる
自賠責保険、地震保険 100%
自動車保険、火災保険など 破綻後3カ月以内の事故は100%、その後は80%
国内で営業する生命保険会社・損害保険会社は、これらの機構への加入が義務づけられています。外国の保険会社でも、日本で営業していれば加入します。
【少額短期保険の例】
ペット保険、家財保険、孤独死に備える保険など
小口のニーズに応える商品が中心です。
【ソルベンシー・マージン比率】
200%を下回ると早期是正措置の対象となる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (36)出典元ページ
最終更新日
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