生命保険契約を申し込んだ者がその撤回を希望する場合、保険業法上、原則として、契約の申込日または契約の申込みの撤回等に関す…
リスク管理 (36)
生命保険契約を申し込んだ者がその撤回を希望する場合、保険業法上、原則として、契約の申込日または契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日を含めて( ① )以内であれば、( ② )により申込みの撤回ができる。
- (1)① 8日 ② 書面
- (2)① 14日 ② 書面
- (3)① 14日 ② 書面または口頭
正答 (1)
正答は (1) ① 8日 ② 書面。
保険業法では、申込日と、申込みの撤回等に関する事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日を含めて8日以内であれば、書面により申込みの撤回(クーリング・オフ)ができます。口頭での撤回は認められていません。※2026年10月時点では、2022年5月施行の保険業法改正により、書面のほか電子メールなどの電磁的記録でも撤回できます。口頭ではできない点は変わりません。
【クーリング・オフの要点】
期間 申込日または書面交付日のいずれか遅い日を含めて8日以内
方法 書面による(口頭は不可)
解説の続きをみる続きを閉じる
効力 書面を発した時に生じる(8日以内に発信すればよい)
保険料 払い込んだ保険料は原則として返還される
(2)(3)の14日は保険業法の期間ではありません。約款で期間を長くしている保険会社はありますが、法律で定められているのは8日です。
【クーリング・オフができない主な場合】
保険期間が1年以下の契約
法令で加入が義務づけられている契約(自賠責保険など)
営業や事業のために申し込んだ契約(法人の契約など)
医師の診査を受けた後
申込みのために自ら保険会社の営業所などを訪問して申し込んだとき
「8日」「書面」の2つがそろって問われます。期間の起算は申込日と書面交付日の「遅いほう」である点もあわせて確認してください。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (36)出典元ページ
最終更新日
「リスク管理」のほかの問題
- 2020年9月 (10)スーパーマーケットを経営する企業が、店舗内で調理・販売した食品が原因で食中毒を発生させ、
- 2021年9月 (6)逓増定期保険は、保険期間の経過に伴い死亡保険金額が所定の割合で増加するが、保険料は保険期
- 2022年5月 (37)契約転換制度により、現在加入している生命保険契約を新たな契約に転換する場合、転換後契約の
- 2023年5月 (8)自動車保険の人身傷害保険では、被保険者が被保険自動車を運転中、自動車事故により負傷した場
- 2024年1月 (39)所得税において、個人が支払う地震保険の保険料に係る地震保険料控除は、原則として、( ①
- 2019年5月 (10)自動車保険の人身傷害補償保険では、被保険者が自動車事故により負傷した場合、自己の過失割合
スポンサーリンク

