預金保険制度の対象金融機関に預け入れた( )は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象と…
金融資産運用 (45)
預金保険制度の対象金融機関に預け入れた( )は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
- (1)定期積金
- (2)決済用預金
- (3)大口定期預金
正答 (2)
正答は (2)。決済用預金です。
決済用預金は、預入金額の多寡にかかわらず全額が預金保険制度による保護の対象となります。
【決済用預金の3条件】
無利息であること
いつでも払戻しができること(要求払い)
決済サービスを提供できること
当座預金と、利息の付かない普通預金がこれに当たります。
【預金保険制度】
決済用預金 全額保護
一般預金等 元本1,000万円までとその利息
対象外 外貨預金、譲渡性預金
選択肢1の定期積金と選択肢3の大口定期預金は一般預金等にあたり、元本1,000万円までの保護です。
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【対象となる金融機関】
国内に本店のある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫など
外国銀行の在日支店や、日本の銀行の海外支店は対象外です。
【1,000万円の数え方】
同じ金融機関に複数の口座があれば合算する
名寄せして預金者1人あたりで判定する
金融機関ごとの判定なので、複数の銀行に分ければそれぞれ1,000万円まで保護されます。
【他の保護制度】
日本投資者保護基金 証券会社の破綻時に1顧客あたり1,000万円まで
生命保険契約者保護機構 責任準備金等の90%まで
損害保険契約者保護機構 保険の種類により異なる
【投資信託】
信託財産は分別管理されているため、販売会社や運用会社が破綻しても影響を受けない
銀行で購入した投資信託も預金保険制度の対象ではない
どこで買ったかではなく、何を買ったかで保護の枠組みが決まります。
【ゆうちょ銀行】
預入限度額は通常貯金1,300万円、定期性貯金1,300万円
預金保険制度の保護は一般預金等として1,000万円まで
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (45)出典元ページ
最終更新日
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