個人が、相続、遺贈または個人からの贈与により取得するものは、所得税においては( )となる。…

タックスプランニング (46)

個人が、相続、遺贈または個人からの贈与により取得するものは、所得税においては( )となる。

正答 (1)
正答は (1)。非課税所得です。 相続、遺贈、または個人からの贈与により取得するものは、所得税においては非課税所得とされます。相続税や贈与税の対象になるため、所得税を重ねて課さないという趣旨です。 【所得税の主な非課税所得】 相続、遺贈、個人からの贈与により取得するもの 障害年金、遺族年金 雇用保険の給付、労災保険の給付 健康保険の傷病手当金、出産手当金 通勤手当(月15万円まで) 生活用動産の譲渡による所得(1個または1組30万円超の貴金属等を除く) 心身に加えられた損害に対する損害賠償金・慰謝料
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入院給付金などの給付金 宝くじの当せん金 NISA口座内の配当・譲渡益 【法人からの贈与】 所得税の対象(一時所得または給与所得) 個人からの贈与は贈与税、法人からの贈与は所得税という区分です。 【相続した財産から生じる所得】 相続後にその財産から生じる家賃や配当は所得税の対象 相続した時点では非課税ですが、その後の運用益には所得税がかかります。 【生命保険金の課税関係】 契約者A・被保険者A・受取人B 相続税 契約者A・被保険者B・受取人A 所得税(一時所得) 契約者A・被保険者B・受取人C 贈与税 同じ保険金でも、契約の形により課される税が変わります。 【所得の10種類】 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得 【総合課税と分離課税】 総合課税 他の所得と合算して超過累進税率を適用する 分離課税 他の所得と分けて計算する

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (46)出典元ページ

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