自動車事故でケガを負い、相手方が加入していた自動車保険の対人賠償保険金を受け取った場合、当該保険金は( )とされる。…

リスク管理 (39)

自動車事故でケガを負い、相手方が加入していた自動車保険の対人賠償保険金を受け取った場合、当該保険金は( )とされる。

正答 (1)
正答は (1)。非課税です。 心身に加えられた損害について受け取る損害賠償金は非課税です。相手方の対人賠償保険から受け取る保険金も、実質的には損害賠償金なので課税されません。 【非課税となる主な保険金・給付金】 対人賠償保険から受け取る保険金 人身傷害補償保険金(自分のけがに対するもの) 入院給付金、手術給付金、通院給付金がん診断給付金 特定疾病保険金、リビング・ニーズ特約の保険金 高度障害保険金 介護保険金 火災保険金などの損害保険金(損害を補填するもの) 治療や損害の穴埋めとして受け取るものは課税されない、という考え方です。
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【課税される保険金】 満期保険金  契約者と受取人が同じなら一時所得、異なれば贈与税 解約返戻金  一時所得 死亡保険金  契約関係により相続税・所得税・贈与税のいずれか 年金形式で受け取る保険金 雑所得 【死亡保険金の課税関係】 契約者A・被保険者A・受取人B 相続税 契約者A・被保険者B・受取人A 所得税(一時所得) 契約者A・被保険者B・受取人C 贈与税 契約者と被保険者が同じなら相続税、契約者と受取人が同じなら所得税、3者がすべて異なれば贈与税、と整理できます。 【自動車事故で受け取るもの】 対人賠償保険金、人身傷害保険金 非課税 車両保険金           非課税(損害の補填) 【入院給付金と医療費控除】 非課税だが、医療費控除を計算する際は支払った医療費から差し引く

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (39)出典元ページ

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