日本投資者保護基金は、会員である金融商品取引業者が破綻し、分別管理の義務に違反したことによって、一般顧客から預託を受けて…

金融資産運用 (45)

日本投資者保護基金は、会員である金融商品取引業者が破綻し、分別管理の義務に違反したことによって、一般顧客から預託を受けていた有価証券・金銭を返還することができない場合、一定の範囲の取引を対象に一般顧客1人につき( )を上限に金銭による補償を行う。

正答 (2)
正答は (2)。1,000万円です。 日本投資者保護基金は、金融商品取引業者(証券会社)が破綻し、分別管理の義務に違反して顧客の資産を返還できない場合、一般顧客1人につき1,000万円を上限に補償します。 【分別管理】 証券会社は、顧客の資産を自社の資産と分けて管理する義務がある 分別管理が適切に行われていれば、証券会社が破綻しても顧客の資産は返還される 投資者保護基金は、この分別管理に不備があった場合の備えです。証券会社が破綻したから自動的に補償される、という制度ではありません。
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【補償の対象外】 適格機関投資家、国、地方公共団体などのプロの投資家 信用取引の未決済建玉 外国為替証拠金取引(FX)に係る資産 【他の制度との比較】 預金保険制度    元本1,000万円までとその利息(決済用預金は全額) 日本投資者保護基金 1顧客あたり1,000万円まで 生命保険契約者保護機構 責任準備金等の90%まで 損害保険契約者保護機構 保険の種類により異なる 【銀行で購入した投資信託】 分別管理されているため、銀行が破綻しても影響を受けない 預金保険制度の対象ではない どこで買ったかではなく、何を買ったかで保護の枠組みが決まります。 【預金保険制度の対象外】 外貨預金 譲渡性預金 【加入の義務】 国内で営業する証券会社は投資者保護基金への加入が義務づけられている 銀行は加入していない 【投資信託の運用会社が破綻した場合】 信託財産は信託銀行が管理しているため影響を受けない

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (45)出典元ページ

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