課税総所得金額250万円に対する所得税額(復興特別所得税額を含まない)は、下記の<資料>を使用して算出すると、( )…
タックスプランニング (46)
課税総所得金額250万円に対する所得税額(復興特別所得税額を含まない)は、下記の<資料>を使用して算出すると、( )である。
- (1)97,500円
- (2)152,500円
- (3)250,000円
正答 (2)
正答は (2)。152,500円です。
課税総所得金額250万円は「195万円超330万円以下」の区分に当たるので、税率10%、控除額97,500円を使います。
250万円 × 10% - 97,500円
= 250,000円 - 97,500円
= 152,500円
【速算表の仕組み】
本来は、195万円以下の部分に5%、それを超える部分に10%をかけて合計する
速算表の控除額は、この差額をまとめて調整するためのもの
実際に確かめると次のようになります。
195万円 × 5% = 97,500円
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(250万円 - 195万円) × 10% = 55,000円
合計 152,500円
速算表を使った結果と一致します。
【超過累進税率】
所得が増えた部分にだけ高い税率がかかる
所得全体に高い税率がかかるわけではない
税率の区分をまたいでも、手取りが逆転することはありません。
【所得税の税率】
195万円以下 5%
195万円超330万円以下 10%
330万円超695万円以下 20%
695万円超900万円以下 23%
900万円超1,800万円以下 33%
1,800万円超4,000万円以下 40%
4,000万円超 45%
【復興特別所得税】
基準所得税額の2.1%
この設問では含めないよう指示があります。
【住民税】
所得割は一律10%(道府県民税4%、市町村民税6%)
所得税は超過累進税率、住民税は比例税率です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (46)出典元ページ
最終更新日
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