課税総所得金額250万円に対する所得税額(復興特別所得税額を含まない)は、下記の<資料>を使用して算出すると、( )…

タックスプランニング (46)

課税総所得金額250万円に対する所得税額(復興特別所得税額を含まない)は、下記の<資料>を使用して算出すると、( )である。

FP技能検定3級 2020年9月 (46)の図
正答 (2)
正答は (2)。152,500円です。 課税総所得金額250万円は「195万円超330万円以下」の区分に当たるので、税率10%、控除額97,500円を使います。 250万円 × 10% - 97,500円 = 250,000円 - 97,500円 = 152,500円 【速算表の仕組み】 本来は、195万円以下の部分に5%、それを超える部分に10%をかけて合計する 速算表の控除額は、この差額をまとめて調整するためのもの 実際に確かめると次のようになります。 195万円 × 5% = 97,500円
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(250万円 - 195万円) × 10% = 55,000円 合計 152,500円 速算表を使った結果と一致します。 【超過累進税率】 所得が増えた部分にだけ高い税率がかかる 所得全体に高い税率がかかるわけではない 税率の区分をまたいでも、手取りが逆転することはありません。 【所得税の税率】 195万円以下      5% 195万円超330万円以下 10% 330万円超695万円以下 20% 695万円超900万円以下 23% 900万円超1,800万円以下 33% 1,800万円超4,000万円以下 40% 4,000万円超      45% 【復興特別所得税】 基準所得税額の2.1% この設問では含めないよう指示があります。 【住民税】 所得割は一律10%(道府県民税4%、市町村民税6%) 所得税は超過累進税率、住民税は比例税率です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (46)出典元ページ

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