保険業法上の保険募集において、保険募集人が保険契約の締結の媒介を行う場合、保険募集人が保険契約の申込みに対して承諾した時…
リスク管理 (6)
保険業法上の保険募集において、保険募集人が保険契約の締結の媒介を行う場合、保険募集人が保険契約の申込みに対して承諾した時点で当該保険契約は有効に成立する。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
保険募集人が「媒介」を行う場合、保険契約は保険会社が承諾して初めて成立します。募集人が承諾した時点では成立しません。
【媒介と代理の違い】
媒介 契約の仲介をするだけ。保険会社が承諾して契約が成立する
代理 保険会社に代わって契約を承諾する権限がある。募集人の承諾で契約が成立する
生命保険の募集人は多くが媒介、損害保険の代理店は代理であることが多い、という違いがあります。
この設問は「媒介を行う場合」と限定しているので、募集人の承諾では成立しません。
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【保険業法の主な規制】
虚偽の説明の禁止
重要事項の不告知の禁止
不利益となる事実を告げずに乗換えを勧める行為の禁止
特別の利益の提供(保険料の割引など)の禁止
【クーリング・オフ】
申込日または書面交付日のいずれか遅い日から8日以内であれば、書面により撤回できる(口頭は不可)
保険期間1年以下の契約、法令により加入が義務づけられている保険などは対象外
※2026年10月時点では、2022年5月9日施行の保険業法改正により、書面のほか電子メールなどの電磁的記録でも撤回できます。口頭ではできない点は変わりません。
媒介か代理かで契約成立のタイミングが変わる、という点がこの論点の中心です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (6)出典元ページ
最終更新日
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