払済保険とは、保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額を基に、保険金額を変えずに、一時払いの定期保険に変更…

リスク管理 (7)

払済保険とは、保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額を基に、保険金額を変えずに、一時払いの定期保険に変更するものである。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 問題文の説明は延長(定期)保険のものです。払済保険は保険金額が下がります。 【保険料の払込みを中止して契約を続ける2つの方法】 払済保険  保険期間はそのまま/保険金額は下がる/元の契約と同種の保険か養老保険に変更 延長(定期)保険 保険金額はそのまま/保険期間は短くなることがある/定期保険に変更 覚え方は、どちらを据え置くかです。払済は「期間を残す」、延長は「金額を残す」。 「延長」という名前は保険期間を延ばす意味ではなく、解約返戻金で買える範囲まで定期保険として引き延ばすという意味です。元の保険期間より長くはなりません。
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どちらに変更しても、原則として付加していた特約は消滅します(リビング・ニーズ特約など一部を除く)。この点も繰り返し問われます。 いずれも保険会社への申出が必要で、告知や診査は不要です。解約返戻金を原資とするため、解約返戻金がない掛け捨ての保険では変更できません。 【保険料の支払いが難しいときの他の方法】 自動振替貸付 解約返戻金の範囲で保険会社が保険料を立て替える。契約も特約もそのまま続く 減額     保険金額の一部を解約する。特約は残せる 契約者貸付  解約返戻金の一定範囲内で資金を借りる 特約を残したい場合は、自動振替貸付や減額を選ぶことになります。 【失効と復活】 猶予期間内に保険料を払い込まないと契約は失効する 一定期間内であれば復活できる。未払いの保険料をまとめて払い込み、告知または診査が必要 保険料は失効前と同じ 【猶予期間】 月払 払込期月の翌月初日から末日まで 年払・半年払 払込期月の翌月初日から翌々月の応当日まで

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (7)出典元ページ

最終更新日

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「リスク管理」のほかの問題

  1. 2019年1月 (37)一般に、現在契約している生命保険の以後の保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金
  2. 2020年9月 (8)生命保険の入院特約に基づき、被保険者が病気で入院したことにより被保険者が受け取った入院給
  3. 2021年5月 (39)普通傷害保険(特約付帯なし)において、一般に、( )は補償の対象とならない。
  4. 2022年5月 (10)がん保険では、一般に、責任開始日前に90日程度の免責期間が設けられており、その期間中にが
  5. 2023年5月 (6)延長保険とは、一般に、保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金を基に、元契約より
  6. 2024年1月 (37)国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる

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