国民年金の付加保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金は、老齢基礎年金と同様の増…

ライフプランニングと資金計画 (3)

国民年金の付加保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金は、老齢基礎年金と同様の増額率によって増額される。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 付加年金は、老齢基礎年金を繰り下げた場合、老齢基礎年金と同じ増額率で増額されます。繰り上げた場合も同じ率で減額されます。 付加年金は老齢基礎年金に上乗せされる給付なので、本体と連動して扱われます。 【付加年金の要点】 納付できる人 第1号被保険者、任意加入被保険者(65歳以上の任意加入者を除く) 保険料    月額400円 年金額    200円 × 付加保険料納付済期間の月数 物価スライド なし(金額は固定) 繰上げ・繰下げ 老齢基礎年金と同じ率で減額・増額される
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国民年金基金との併用 できない 【増額率・減額率】 繰上げ 1カ月あたり −0.4% 最長60カ月で −24%(2022年4月から。出題当時は −0.5%・最長 −30%) 繰下げ 1カ月あたり +0.7% 最長120カ月で +84%(2022年4月から。出題当時は最長60カ月で +42%) 【元が取れる期間】 2年間受け取れば払った額に達する(400円払って200円もらうため) 繰り下げれば増額率がかかるので、さらに有利になります。ただし物価スライドがないため、長期的には実質的な価値が目減りします。 第2号被保険者・第3号被保険者は付加保険料を納付できません。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年1月 (3)出典元ページ

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