国民年金の付加保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金は、老齢基礎年金と同様の増…
ライフプランニングと資金計画 (3)
国民年金の付加保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金は、老齢基礎年金と同様の増額率によって増額される。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
付加年金は、老齢基礎年金を繰り下げた場合、老齢基礎年金と同じ増額率で増額されます。繰り上げた場合も同じ率で減額されます。
付加年金は老齢基礎年金に上乗せされる給付なので、本体と連動して扱われます。
【付加年金の要点】
納付できる人 第1号被保険者、任意加入被保険者(65歳以上の任意加入者を除く)
保険料 月額400円
年金額 200円 × 付加保険料納付済期間の月数
物価スライド なし(金額は固定)
繰上げ・繰下げ 老齢基礎年金と同じ率で減額・増額される
解説の続きをみる続きを閉じる
国民年金基金との併用 できない
【増額率・減額率】
繰上げ 1カ月あたり −0.4% 最長60カ月で −24%(2022年4月から。出題当時は −0.5%・最長 −30%)
繰下げ 1カ月あたり +0.7% 最長120カ月で +84%(2022年4月から。出題当時は最長60カ月で +42%)
【元が取れる期間】
2年間受け取れば払った額に達する(400円払って200円もらうため)
繰り下げれば増額率がかかるので、さらに有利になります。ただし物価スライドがないため、長期的には実質的な価値が目減りします。
第2号被保険者・第3号被保険者は付加保険料を納付できません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年1月 (3)出典元ページ
最終更新日
「ライフプランニングと資金計画」のほかの問題
- 2019年1月 (3)老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人が有する厚生年金
- 2019年9月 (35)貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合の借入合計額は、
- 2021年1月 (31)借入金額300万円、利率(年率・複利)3%、返済期間5年、元利均等返済でローンを組む場合
- 2022年5月 (2)健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格喪失日の前日までに継続し
- 2023年1月 (33)65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、67歳6カ月で老齢基礎年金の
- 2024年1月 (4)遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によっ
スポンサーリンク

