遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要…

ライフプランニングと資金計画 (4)

遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 遺族基礎年金を受給できるのは「子のある配偶者」または「子」です。 2014年3月までは「子のある妻」でしたが、4月から父子家庭も対象になりました。古い表現の「妻」を選ばせる設問が出るので注意してください。 【子の要件】 18歳到達年度の末日までの間にあること 20歳未満で障害等級1級・2級に該当すること いずれも婚姻していないこと 子がいなければ支給されません。これが遺族厚生年金との最大の違いです。 【遺族厚生年金の範囲】 配偶者・子 → 父母 → 孫 → 祖父母(兄弟姉妹は含まない)
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【年金額(2024年度)】 遺族基礎年金 816,000円に子の加算を加えた額 子の加算   第1子・第2子は各234,800円、第3子以降は各78,300円 第2子までと第3子以降で加算額が変わる点も問われます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年1月 (4)出典元ページ

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